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会社更生手続き中の武富士・過払い金の返還率が3.3%〜

司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE 債務整理あんしんサロン

会社更生手続き中の武富士より、平成23年7月15日に更生計画案が東京地方裁判所に提出されました。貸金事業会社と、過払い金返還業務会社に会社分割を行い、貸金事業はスポンサーA&Pファイナンシャル(韓国)が継承するというもの。 本件武富士の過払い金返還債務は、およそ91万件1兆3860億円に上るということで、更生計画案では、過払い金の返還は2回に分けて実施されるというもの。(更生計画認可後1年以内に1回目(原資は現預金・A&Pによる事業継承対価500億円などが充当)→2回目(原資は武富士が過去に支払った法人税還付金などで、過払い金の支払いによる過去の法人税課税対象利益減少による還付金最大2000億円の見込みだが不確定要素も多いといわれている。)  

創業家の関連会社への過大な利益配当分の返還請求や、別途、創業家一族への個人資産を対象とした賠償請求なども提起されているものの、過去のクレディア民事再生の時のような過払い金返還率40%を考えると、今回の返還率3.3%〜という数字は、あまりに債権者を不当に害するのではないかという気がする。今後の動向に注目である。

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