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自筆証書遺言が見つかったら?遺言検認手続きについて名古屋の司法書士が解説。

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自筆証書遺言が発見されたら要注意


遺産相続が発生し、自筆証書遺言を発見した場合には、以下のことに気をつける必要があります。  

  自筆証書遺言が封印されている場合には、勝手に開封はしないで下さい。(勝手に開封した場合には5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。ただし、勝手に開封しても遺言自体が無効になったり、開封者が相続欠格になるようなことはありません。) 

② 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言を提出してください。(原則、相続人全員に裁判所から通知書により召集がかかり(参加は義務ではありません。)参加した相続人全員の確認のもと自筆証書遺言の封印を開封することになります。一方、公正証書遺言の場合は、その遺言と同じものが公証役場に保管されているため偽造・変造の防止・保全の必要性がないため、封印開封の罰則規定の適用はありません) 

③ この管轄裁判所において行われる自筆証書遺言の検認(けんにん)手続きとは、遺産相続が発生した後、その遺言の偽造・変造を防止するために、裁判所がその保全を行う手続きです。ただし、検認手続きをしたからといって遺言の内容が有効に確定するわけではありません。

遺言の内容に異議のある相続人は、その無効の主張(遺言無効の訴え)を別途していくことになります。また公正証書遺言の場合は、その保全の必要がないため、遺言の検認手続きの規定の適用はありません。)  

 遺言の内容の中に遺言執行者が選任されている場合は、相続人はまず遺言執行者に連絡をとり、その指示に従うことになります。遺言執行者が選任されていない場合は、裁判所に請求することにより遺言執行者を選任することもできます。(義務ではありません)

遺言執行業務のなかでも特に複雑な財産の管理・執行業務等がある場合は、お近くの弁護士・司法書士にご相談・ご依頼されることをおすすめします。   

④ また、手書きの遺言は、その財産の特定が不十分であったり、「相続させる」「遺贈する」などの文言が使われていないため疑義が生じたり、あるいは作成日にちを「吉日」と書いてしまったりと、せっかく遺志を残しにも関わらず、遺言の形式を満たしていないため、疑義が生じたり、無効になってしまうことが頻繁に生じているという現実があります。

効力が適切に生じている遺言か、また、各窓口で相続手続きを行うときに問題が生じるような遺言では作成した意味がありません。最優先で、適切な形式を満たしている遺言書かどうか、確認を進めましょう。不明確さが否めないときは、司法書士や弁護士などの法律専門家に確認していただくことをおすすめいたします。 

  

 

公正証書遺言が発見されたら

 

公正証書遺言につきましては、上記自筆証書遺言での封印された「遺言の開封」「遺言の検認手続き」については適用がありません。公正証書遺言の内容は、公証役場にも同じ内容のものが保管されているため、万が一紛失等してしまっても、何回でも公証役場で再発行してもらえるので安心です。

偽造また、作成時に公証人の厳格な本人確認、内容の確認がされることや、公証人のお墨付きの公正証書化がされ、公証役場に「原本」が保管されているため、偽造や変造の危険がなく、検認手続きによりその内容を保全する必要もないことによります。

遺言を発見された場合や、故人の遺志により保管されてきたケースで、その取扱いにお困りの場合は、まずはお近くの弁護士・司法書士へご相談されることをおすすめします。

特に、相続人間での違和感や疎遠間、あるいは過去にケンカなどがあったような関係性においては注意が必要です。公正証書遺言は、手続き上は遺言に記載されている権利取得者(あるいは遺言執行者)が単独で、公正証書遺言を利用して相続手続きを進めることができますが、他の相続人の感情もコントロールしながら進めていくことが、先々のトラブルをなくすためには大切だといえるでしょう。

また、公正証書遺言の場合は、作成時に公証人による内容のチェックを通しているので、とても正確で手続き上も問題が生じない適切な形式で作成されているため、各窓口において相続手続きをすすめるときは、といもスムーズに進めることが出来るのでメリットが高いといえるでしょう。☝

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