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遺産相続が発生した場合、相続人は、被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継することになります。そのため、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もそのまま相続することを単純承認といいます。
しかし親の借金まで背負わなければならないことが強制されているとしたら、相続人にとってはたまったものではありません。そこで民法という法律では、この単純承認による遺産相続以外にも、次の「相続放棄 」と「 限定承認 」という選択肢を用意しているのです。
遺産相続が発生した場合に、明らかに借金の方が多い場合、または遺産相続に一切関わりたくない場合には、この相続放棄手続きを選択することが最善です。
相続放棄は、相続が発生する前にはすることはできません。実務上は相続発生前に相続放棄する旨の確認書・念書等を取り交わしておくこともしばしばありますが、法律的には相続放棄の効力は生じていないことになります。(一方、遺留分の放棄は生前でもすることは可能です)
相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされ、その本来の相続分は他の相続人の相続分に応じて承継されることになります。また、相続人の全員がこの相続放棄をしたとすると、本来相続人ではなかった次順位者が相続人に繰り上がることになります。ひとえに相続放棄をすれば全てが解決され、誰にも迷惑がかからないとは言い切れないケースもあるようです。
相続放棄手続きは、単に相続放棄しますと意思表示すれば足りるものではありおません。以下のようなことに注意することが必要です。
→ 相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。原則、この3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。
→ 上記3ヶ月の期間は、事情によっては、裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることにより、期間を延ばしてもらえることもあります。
→ 相続財産の処分等をしてしまった場合には、遺産相続したことを認めていることになり(法定単純承認)相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。遺産相続が発生してから、間違っても安易に財産を処分、消費等しないことが大切になります。
遺産相続が発生した場合に、借金がどれくらいあるのかわからない場合や、相続放棄により他の相続人の負担を増やしたくない場合には、この限定承認を選択することも一案といえます。
限定承認とは、その相続したプラスの財産を限度に、相続した借金等の返済を行い、プラスの財産が残らない場合には、それを超える借金等は返済しなくてもよいという制度です。
ただし、限定承認手続きを選択する場合には、次のことに注意する必要があります。
→相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続人の全員からの申立てにより限定承認申述書を提出しなければなりません。ですから、相続人の1人が非協力であると申立てができなくなります。また原則、この3ヶ月を経過してしまうと、限定承認はできなくなってしまいますので注意が必要です。
→上記3ヶ月の期間は、事情によっては、裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることにより、期間を延ばしてもらえることもあります。
→相続財産の処分等をしてしまった場合には、遺産相続したことを認めていることになり(法定単純承認)限定承認はできなくなってしまいますので注意が必要です。遺産相続が発生してから、間違っても安易に財産を処分、消費等しないことが大切です。
→債権者に対する公告・催告・財産の競売・換価手続き、債権者への弁済等の一連の手続きが強制されており、煩雑になりやすいという特徴があります。
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