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今日の社会は、超高齢化社会を目の前にして様々な問題を抱えているものと思われます。核家族化の進行とともに、世代間ごとの考え方にも大きなギャップができているのではないでしょうか。 近くに身寄りがいない。若い世代は遠方にいるため無理に引き戻すわけにもいかないし・・・。子の世代と同居しているもののコミュニケーションがうまく図れていない・・・。子の世代の理解は得られているものの、財産管理・身上看護など専門的な要素が多く不安がないわけではない・・・。この頃親に認知症の症状が現れはじめ、後々のことを考えると何か今のうちにこ手を打っておくことはあるのだろうか・・・。このように、各世代ごとにさまざな問題を抱えているといえるでしょう。
成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった場合に、本人(被後見人)に代わる代理人(後見人)が、本人の財産を適法に管理し、また本人に必要な身上看護をすることで、本人(被後見人)を総合的にサポートするための制度です。噛み砕いた表現をいたしますと、本人が認知症等になり自らの管理が出来なくなった場合に、本人に代わって、お金の管理をしたり、介護サービスの手配をしたりすることで、本人の手足となり、また悪徳業者等から本人の財産を守るための制度と言えます。
●任意後見制度とは、本人が認知症等になる前の頭がしっかりしている元気なうちに、将来自らの管理が出来なくなったとき、自分に代わっていろいろやっもらう人と、やってもらうことの内容を、公正証書で取り決めておく制度と言えます。今日、この任意後見制度が非常に注目を集めています。
●法定後見制度とは、本人が現在すでに認知症等になっており、自らの管理が十分にできないので、裁判所に申し立てることで、本人に代わっていろいろやってくれる人を選任し、本人をサポートする制度と言えます。
問題が発生してからこの法定後見制度を活用するケースが多く見受けられ、 本人が認知症等になっているにも関わらず、後見制度を活用していない場合、将来的にさまざまな問題の発生するケースが想定されます。
例えば、次の世代が家を建て替える等、不動産を引き継ぐこととなった場合、本人は贈与等の契約行為をすることが出来ず、マイホーム住宅ローンの抵当権設定等も出来ないため、行き詰ってしまうようなケースが上げられます。
この機会に是非、成年後見制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
以降、本人様がお元気なうちからお亡くなりになるまでの時系列ごとに充実したサポートサービスをご案内を差し上げます。
お客様が必要だと思われるサービスを必要なときに必要なだけご選択いただけますので、ご不明な点等ございましたら何なりと電話無料相談をご活用下さい。
月に数回程度、本人様との電話連絡や、実際の面談をとおして、本人様の健康状態や生活状況に変化がないかどうかを確認差し上げるサービスです。
また、緊急時や必要時には、本人様に代わって行政サービス等の各種手続き・医療契約・入院等の契約行為を代行することも可能です。
本人様の体の自由が利かない場合、自分に代わっていろいろやっもらう人とやってもらうことの内容を財産管理委任契約書で定めておきます。
【自分に代わっていろいろやってもらう人=受任者】
近くにお身内のいらっしゃる方は、その方がベターです。お身内のサポートが期待できない方は、当事務所担当司法書士がなることも可能ですのでご相談下さい。
【やってもらうことの内容】
例えば次のようなものが挙げられます。
●通常管理業務→銀行でのお金の入出金・記帳等手続き代行、定期的収入の受領及び費用の支払い手続き代行、不動産権利証・実印・通帳・年金手帳等重要書類の管理保管等
●個別管理業務→財産の処分・変更、各種契約の締結・解除(保険・介護サービス・医療関係等)、税金の申告・納付、各種紛争案件への対応等 ※担当司法書士の管理業務代行サービスをご活用される場合は、以下のとおり管理業務報酬が必要となります。
本人様が認知症等になる前の頭がしっかりしているお元気なうちに、将来自らの管理が出来なくなったときに備えて、あらかじめ当事務所が法定後見の申立てを裁判所にする旨の委任契約を締結しておきましょう。
当事務所が、ご本人様の生活状況を定期的に確認(1ページ①見守り契約・生活状況確認サービスを活用してください)し、ご本人様が認知症等で判断能力が不十分な状況であると判断した場合には、裁判所に法定後見の申立てを責任をもって行なうサービスです。
その際、裁判所によって選任された後見人が、ご本人様のための財産管理・身上看護(後見業務)を遂行することになります。お身内で適切な方がいらっしゃるときはその方が、いらっしゃらない場合は、裁判所に登録されている信頼性の高い専門家が後見人として選任されます。
成年後見制度は、ご本人様を保護するための制度であり、その後見業務は、法律上確立されたルールのもと厳格に遂行がなされる仕組みです。
万一にも、ご本人様の財産を勝手に処分する等、乱用行為は許されておらず、それを犯した場合には、重い刑罰が科されます。
また後見人には、定期的に裁判所への報告義務も科されており、裁判所による第三者チェック機能が十分に働いた安全な制度です。
成年後見業務とは、例えば次のようなものが挙げられます。
●通常管理業務→銀行でのお金の入出金・記帳等手続き代行、定期的収入の受領及び費用の支払い手続き代行、不動産権利証・実印・通帳・年金手帳等重要書類の管理保管等
●個別管理業務→財産の処分・変更、各種契約の締結・解除(保険・介護サービス・医療関係等)、税金の申告・納付、各種紛争案件への対応 後見人には、ご本人様に対する身上配慮義務が科されており、ご本人様の生活・介護等、身辺に関する環境にも十分配慮しサポートすることが要求されていますので安心です。
本人様が認知症等になる前の頭がしっかりしているお元気なうちに、将来自らの管理が出来なくなったときに備えて、自分に代わっていろいろやってもらう人と、やってもらうことの内容を、あらかじめ任意後見契約書で定めておき、公証人の認証を得ておきます。
【自分にかわっていろいろやってもらう人=後見人】
近くにお身内のいらっしゃる方は、その方がベターです。お身内のサポートが期待できない方は、当事務所担当司法書士がなることも可能ですのでご相談下さい。
【やってもらうことの内容=成年後見業務】
例えば次のようなものが挙げられます。
●通常管理業務→銀行でのお金の入出金・記帳等手続き代行、定期的収入の受領及び費用の支払い手続き代行、不動産権利証・実印・通帳・年金手帳等重要書類の管理保管等
●個別管理業務→財産の処分・変更、各種契約の締結・解除(保険・介護サービス・医療関係等)、税金の申告・納付、各種紛争案件への対応等
前ページ④任意後見契約書作成時に、担当司法書士を【本人に代わっていろいろやってもらう人=後見人】に指定していた場合のみ適用されるサービスです。
お身内の方を後見人にご指定された場合、このサービスは適用されません。 この時点では、ご本人様は認知症等により判断能力が十分ではない状況です。従いまして、後見人である担当司法書士は、当時ご本人様が任意後見契約書作成時に取り決めた【やってもらうことの内容】に忠実に後見業務を遂行していくことになります。
【やってもらうことの内容=成年後見業務】
例えば次のようなものが挙げられます。
●通常管理業務→銀行でのお金の入出金・記帳等手続き代行、定期的収入の受領及び費用の支払い手続き代行、不動産権利証・実印・通帳・年金手帳等重要書類の管理保管等
●個別管理業務→財産の処分・変更、各種契約の締結・解除(保険・介護サービス・医療関係等)、税金の申告・納付、各種紛争案件への対応等
従いまして、担当司法書士に後見業務遂行サービスをご依頼される場合は、前ページ④任意後見契約書作成時に、真に信頼できる担当司法書士を指定し、サポート内容も十分に検討し尽くしていなければならないということです。
前ページ④の任意後見契約書を作成する段階が如何に重要であるかを、ここに再確認させていただきます。
ご本人様がお亡くなりになられた場合、死亡後の事務サポートとして、以下のような事務代行サービスをご活用いただけます。
1. 通夜・告別式・火葬等葬儀及び埋葬に関する事務
1. 家財道具・身の回りの生活用品の処分
1. 未払い費用等の支払い清算
1. 医療機関・療養施設等の残務処理
1. 官公署に対する各種届出事務
1. 遺言を作成した場合の、遺言の執行
1. その他
詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
成年後見制度全般・成年後見手続き・法定後見申立て・任意後見契約書作成・任意後見監督人選任申立て・財産管理・家族信託等のご相談は、愛知県名古屋市中区栄・ガスビル4階の「あんしん」「信頼」の専門家・法律家・司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE までお気軽にご相談ください。また、お子様の精神障害等による成年後見手続き、財産管理業務にも対応可能です。
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