司法書士を愛知・名古屋でお探しなら遺産相続や登記の無料相談・法律相談もできる名古屋市中区の司法書士事務所へ☝
登記や相続の無料相談なら名古屋市中区(栄・矢場町エリア)の専門家へ☝
【 平日 】 | 午前 9:00 〜 午後 8:00 |
---|
【 土日 】 | 午前 9:00 〜 午後6:00 ( 完全ご予約制☝) |
---|
●返済してもなかなか元金が減らない・・・返済の負担と生活費でいっぱいで、なかなか積立てするゆとりがない・・・取引をかれこれ5年以上はしている気がする・・・過去にすべて返済し終わっているので(完済)もう関わりたくない・・・ このようなお客様は、債権者よりお金を返してもらえる可能性があります。
●本来の法定利率15%〜20%よりも高い利息(法定超過利率)での返済を継続されてきた方(又は完済されている方)の場合、本来返済すべき以上の金額を返済し過ぎているため、債権者に対してその払いすぎた分(過払い金といいます。)を返還請求することができます。
●まずはお心当たりのおありなお客様は必ず弁護士・司法書士に相談してみてください。
●まだまだ残っていると思っていた残債務がすべてゼロになり、さらにお金が返ってくるなんて不思議だと思われるかもしれませんが、それには理由があるのです。
●弁護士・司法書士という債務整理の専門家にご依頼いただきますと→弁護士・司法書士より債権者に対して受任通知書という通知(法律の専門家が債務整理のサポートに入りましたという通知)をすることになります。
●この段階でいったん返済もストップとなり、それ以降は弁護士・司法書士により→①残債務額の確定→②債権者との示談交渉→③返済すべき金額の確定を行っていくこととなります。
●本来であれば、専門家へのご依頼時点以降も、その利息・損害金はさらに膨らんでいくのが通常ですが、専門家がお手伝いをする場合は、それ以降の利息・損害金等が、債権者との示談交渉により、実質カットしてもらえる可能性もあります。
●また、弁護士・司法書士は一般的に示談交渉技術に長けているため、元金自体も本来返済すべき額よりも減額出来る可能性もあります。この利息・損害金のカットができるかできないかで、金額にしますと非常に大きな差が出ることになります。
●ただし、近況は貸金業者側も厳しい経営状況に立たされており、残債務が残っている場合の任意交渉において、ご依頼いただいて以降に発生する利息・遅延損害金のカットを認めてくれない業者も増えつつあります。
●まずは出来る限りの減額交渉を進めていきますのでお任せ下さい。
●まずはお電話無料相談や面談相談(有料)を通して、手続のこと・料金のこと・その他ご不明な点・ご心配な点をクリアにしていきましょう。
●初回相談から→中間のご相談・ご報告→債務整理すべて完了→完了書類1式のご納品に至るまで 「 丁寧 」 で 「 わかりやすい 」 ご案内をスタッフ全員が日々心がけていますのでご安心ください。
●家族には内緒にしたい。といったお客様がたくさんご相談におみえになられます。債務整理のなかでも、任意整理によって手続を進められる場合や、過払い金返還請求のみのご依頼の場合は、ご家族や知人に知れてしまうことは原則ございませんのでご安心下さい。
●なお、自己破産・個人再生などの裁判所を通した手続をとらなければ解決できないケースのお客様の場合は、原則、ご家族の協力も必要となり、ご家族に知らせることなく手続をすすめることは困難な場合がございます。
●まずは、何なりとご要望をお聞かせ下さい。できる限りの最善な方法をご提案差し上げます。
●なお、司法書士には完全なる守秘義務がございます。また個人情報保護指針に基づき、お客様に関する情報・ご相談内容が外部に漏れることは一切ございませんのでどうおご安心ください。
●また、当事務所は、名古屋市中区栄の栄ガスビル4階にございます。栄ガスビルにはサービス業(飲食店・エステ・スクール等)やクリニック、劇場(9階)や各種企業が入居しておりますので、プライバシーの面においても気兼ねなくお越しいただきやすい環境です。
●当事務所の料金・費用はリーズナブルで明確です。サポートに要した労力に応じて、段階的な報酬を設定しております。
●任意整理→債権者1社につき4万円
●過払い金返還請求→回収金の20%
●自己破産→30万円〜
●個人再生→35万円〜
●平日は仕事で忙しい・・・夜遅くでもいいなら平日でもいいのだけれど・・・土曜日曜なら都合が何とか・・・
●当事務所は名古屋市中区栄のガスビル4階にございますのでアクセスは良好です。雨の日は矢場町駅・松坂屋北館1・4階の渡り廊下からガスビルへ直結しておりますので安心です。
●従いまして、愛知県・名古屋市内のお客様のみならず、岐阜県・三重県のお客様からもご相談いただくことが多くございます。また、三河地方(安城・碧南・高浜・刈谷・知立・豊田・岡崎・豊川・豊橋方面)の方、知多方面(知多・半田・東浦・武豊・内海)のお客様をはじめ、遠方のお客様からもアクセスしやすいことから足を運んでいただいております。
●お車によるアクセスの場合→提携駐車場あり。お気軽にお問合わせ下さい。
●現代人は忙しい。平日夜間/土日も可(ご予約制となります。)
●まずはお気軽にご都合のよろしい日時をご相談下さい。
●お子様連れもOK。お子様連のお客様等にも対応可能ですので面談のご予約をいただく際にお気軽にご相談ください。
●当事務所は、女性のお客様からのご相談も数多くいただいております。ご希望のお客様には女性スタッフによる対応も可能ですので、まずはお気軽にお申し付け下さい。(ただし、ご依頼時のご本人様確認・意思確認や重要事項のご相談・ご報告などの重要場面については司法書士本職が対応いたします。)
●緊張されることなく、まずはリラックスできる雰囲気の中で、何なりとお客様のお話をお聞かせ下さい。
※ただし遅延損害金を除きます。
■ 料金費用詳細
● 固定報酬 → 債権者1社につき4万円。
※ただし、3社以内のご依頼時は別途着手金4万円が必要です。
● 減額報酬 → 被請求金額より減額できた金額分×10%
● 消費税 → 別途
● 料金の分割支払い等、お客様ごとの状況に応じて柔軟に対応させていただきます。
● その他ご不明な等ございましたらまずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。
■ 料金費用詳細
● 引き直し計算サービスのみ → 債権者1社につき1.5万円
● 固定報酬 → 債権者1社につき4万円(※3社以内の場合は別途着手金4万円)
● 成功報酬 → 回収できた金額の20%
● 消費税 → 別途
● 過払い金回収のみご依頼のお客様につきましては、サポート完了時に回収金よりご精算いたしますので、完了時までお支払いいただくことは不要となりますので安心です。
● その他ご不明な等ございましたらまずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。
■ 料金費用詳細
● 同時廃止事件 → シンプルな案件 30万円〜(+法定実費およそ2万円)
● 個人管財事件 → 45万円〜(+法定実費おおよお40万円)
● 消費税 → 別途
● 料金の分割支払い等、お客様ごとの状況に応じて柔軟に対応させていただきます。
● その他ご不明な等ございましたらまずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。
■ 料金費用詳細
● 再生(住宅ローン特則なし)35万円〜(+法定実費およそ10〜18万円)
● 再生(住宅ローン特則あり)50万円〜(+法定実費およそ10〜18万円)
● 消費税 → 別途
● 料金の分割支払い等、お客様ごとの状況に応じて柔軟に対応させていただけます。
● その他ご不明な等ございましたらまずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。
名古屋の司法書士事務所 HLOは、過払い金返還請求・無料法律相談サービスの提供を通して社会に貢献致します。手続きのこと・料金のことなどまずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。
●「過払い金 」 とは、債権者に本来返済する必要がないのに、支払いすぎてしまったお金のことをいいます。法律上返済する必要がない部分を支払ってしまったわけですから、貸金業者に対してそのお金を返還するように請求できることになります。(不当利得返還請求)
●上記の過払い金を貸金業者に請求することを「過払い金返還請求」といいます。
●過払い金返還請求、その他債務整理全般を業としてお客様に代わって代理・交渉できる専門家は弁護士・司法書士に限られています。それ以外の私人・法人がこれを業として行うことは、非弁行為・その他法令に違反することになります。債務整理全般のご相談先は、まずは弁護士・司法書士であることをご確認下さい。
●利息制限法という法律は、借入れ元金に対する上限利息を定めています。(10万円未満 → 年利20%/10万円以上100万円未満 → 年利18%/100万円以上 → 年利15%を上限利率とし法定利率を定めています。)そして、これを超える利息については無効であるとも定められています。
●多くの消費者金融は、従来から上記法定利息を超過する利息で貸付を行ってきた経緯があり、お客様がそれに気づかずに、無効な超過利息分まで返済し過ぎてしまっているケースが多々存在します。
●この超過利息支払い分は、当然無効となりますので、順次この超過利息分は元金の返済に充当されたものとして取り扱われ、元金がこれにより縮小する結果となります。
●その結果、上記方法により残元金もゼロになり本来返済すべき残債務がゼロになっているにもかかわらず、その後も支払われた返済分については、いわゆる返し過ぎたお金「過払い金」ということになり、貸金業者に返還請求していくことになります。
●法律構成としましては、貸金業者が不当に利得を得ている状態ということにより「 不当利得の返還請求権 」を行使していくことになります。
☝ まずは、お客様の記憶を整理しましょう。
●過払い金を回収する場合、まずは貸金業者との当初からの全取引について、いつの時期に取引を開始し→毎月どれくらいの借入れ・返済を繰り返し→最後の取引はいつであったかの経緯全体を再現することが必要になります。
●まずは、いつの時期にどのようなきっかけで借入れをしたのか、毎月どれくらいの借入れ・返済のペースであっかた・最後の取引はいつ頃であったか・最後に一括で返済した場合はその金額はいくらくらいであったかなど、まずは出来る限りの記憶を喚起していただくことが重要になります。
☝資料の整理も可能な範囲でお願いします。
●当時の借用証書・契約書・ATM等の支払伝票・銀行の振込伝票等がありましたら、借入れの経緯を証明できる非常に強力な根拠となりますので、可能な範囲でそれら関係資料をタンスの奥からでも探し出しいただけるようにお願いしています。
●なお、既に破棄してしまった・・・紛失してしまって手元にない・・・というお客様が一般的ですので、その場合には、お客様の記憶を頼りに進めていくことにはなりますが、過払い金返還請求が出来なくなるわけではありませんのでご安心下さい。
☝ 取引履歴の開示請求
●貸金業者との全取引の経緯は、お客様の記憶だけでは不十分な場合があります。そこで、貸金業者に対して、当初からの借入れ・返済・その日付・金額の全ての情報(取引履歴といいます。)を開示するよう請求することになります。
●この取引履歴により全取引の明細がわかれば、過払い金が発生しているかどうかの計算も正確に行うことができることになります。
●ただし、貸金業者によっては、一部の取引履歴しか開示しなかったり、中小の貸金業者の一部には、取引自体がなかったかのように、はぐらかし、詐欺的行為を行う業者がいまだに一部存在していますので注意が必要です。
●取引履歴の開示請求をしたにもかかわらず、貸金業者がその開示を拒否することは、貸金業規制法第13条第2項に違反することになり、行政処分の対象になります。
☝ 過払い金返還請求金額の確定
●上記取引履歴等を根拠に、その法定利率による引き直し計算をすることにより、過払い金がいくら発生しているかを正確に確定することになります。一部もしくは全部の取引履歴を開示しない貸金業者に対しては、上記違法行為を指摘していくとともに、推定計算または残高無視計算の方法により過払い金はこれくらい存在するであろう金額を確定させることになります。
☝ 過払い金返還請求の実行
●まずは、貸金業者に対して、過払い金返還請求通知書を送達することになります。(一般的にはまずはFAXにより行います。)過払い元金及び5%の利息の合計金額の支払いを、支払い期日および支払い口座等を指定して催促していくこととなります。
●上記催促通知を行った場合でも、過払い金の全額をすぐに返還してくれる貸金業者はまず存在しません。
●そこで、次の2つの方法により過払い金を回収していくことになります。
① 話し合いによる示談交渉→和解契約の成立
●裁判をすることなく、貸金業者との任意の話し合いにより過払い金を返還する旨の和解契約を結び、過払い金を回収する方法です。
●この和解契約によるメリットは、非常に短期間で過払い金の回収を実現でき、お客様のお手元にお金が返ってくるまでの時間的空白が少なくて済むということが挙げられます。
●また、裁判所の手続を通さないため、時間もかからない分、裁判費用・専門家への報酬・その他諸費用が最小限で収められるというメリットがあるでしょう。
●一方、デメリットといたしましては、貸金業者は「3割和解」「5割和解」「8割和解」というように、過払い金返還金額の減額を必ずといっていいほど要求してきます。
●例えば、本来100万円の過払い金が発生していた場合でも、貸金業者が7割和解による減額を要求してきた場合、その内容で和解したとすると、手元には70万円のお金が返ってくるものの、30万円は返ってこないという計算になります。
●貸金業者の多くは、上記のように過払い金の減額を要求するときの交渉技術として「話し合いでの和解が成立しない場合 → 裁判をすることになり法律専門家への裁判費用がかさむ → 最終的に手元に戻ってくるお金はこれぐらいになるだろう。」というラインを念頭に和解金額の提案をしてくる傾向にあります。
●一般的に、司法書士が過払い金返還請求訴訟によって過払い金を回収する場合の司法書士報酬は5万円〜20万円(さらに強制執行必要時は+数十万円)くらいが目安だと思われますので、その他含め、裁判をすることになった場合のトータル費用分を念頭に計算し、減額要求してくるということになります。
●貸金業者の規模・それぞれの社内方針などにより、どれくらいの減額要求をしてくるかはまちまちですが、中には、4割和解以上は対応できないといった貸金業者や、中小零細の業者の中には1割以上はどんなことがあっても支払えない。というような業者もいます。
●当事務所は、過払い金100%の回収を常に目指しています。裁判提起前の話し合いによる交渉段階で、安易に減額された金額での和解はいたしません。業者担当者と交渉を重ね、お客様との定期相談を通して、最終的にはお客様のお手元に返ってくる金額が多くなる選択肢をご提案差し上げるように努めています。あまりに大きな減額要求をしてくる貸金業者には、即、裁判による100%回収方向にシフトすることも効果の出る方法の1つです。
●時間をかけてでも裁判によって100%に向けた過払い金回収を目指していくのか、多少過払い金の減額はあるものの、時間・手間を考えて、任意の話し合いの段階で和解しておくのか、その最終的な判断は、お客様と十分にご相談の上、お客様に判断していただくこととしています。
●あくまで、過払い金の所有者はお客様です。当事務所は、最良の情報提供と解決方法をご提案できるよう日々努力し、お客様が考える最良の解決方法を尊重し、精一杯サポートさせていただきます。
●ご納得いく金額での和解が成立した場合には、貸金業者との間で和解契約を締結し、和解契約書を作成することになります。
●和解契約を締結する際に、当事務所が気を付けるようにしていることの1つは、その和解金の支払期日がいつになるかということです。一般的に、和解契約締結日からその和解金額の入金があるまでには最短でも1月から2月はかかり、中小零細規模の資本力に乏しい貸金業者などは、本年度の過払い金返還のための予算を使い果たしてしまったという理由で、半年から1年先でないと支払えないというところもあります。一見もっともな理由のようですが、まったく正当な理由とは言えないでしょう。当事務所は、より迅速な和解金入金の実現のための貸金業者との交渉を怠りません。
② 過払い金返還請求訴訟
●話し合いによる解決・任意による和解契約が困難な場合には、この過払い金返還請求訴訟の提起を検討することになります。
●話し合いによる解交渉時の貸金業者の提示してくる和解金額があまりに少ない・減額されている場合や、取引履歴の開示をしない・または一部しか開示しないため、過払い金請求金額の確定が十分にできない・貸金業者の対応が不誠実であり、法律専門家の報酬や慰謝料の請求も追加でする必要がある場合等には、この過払い金返還請求訴訟を提起する可能性が高まるといえるでしょう。
●管轄裁判所は、原則、お客様の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所に訴えを提起することになります。
●過払い金返還請求訴訟を提起する時点で、証拠書類(基本契約書・入出金明細書・請求書・領収書等)が不足またはほとんどない場合でも、過払い金返還請求訴訟を提起することは可能です。訴訟提起前に貸金業者に対して取引履歴の開示を請求しておくことは勿論ですが、貸金業者が誠実な対応をせず、取引履歴その他証拠書類関係を十分に準備できいない場合も想定できます。このような場合には、訴え提起後に、電話またはファクシミリにより再度開示を求める、当事者照会手続き(民事訴訟法第163条)を利用して開示を求める、銀行口座等からの引き落としによって返済していた場合には、その銀行の取引明細を取得する、また文書提出命令の申立てを行うことにより、その開示を求めるといった方法が考えられます。特に文書提出命令につきましては、その注意すべき論点は多いものの、文書提出命令が発動されたにもかかわらず、貸金業者がその開示をしない場合には、原告側の主張(例えば推定計算による過払い金返還請求金額の正当性)が真実と認められる(真実擬制といいます。)こととなるため、その効果は絶大といえ、貸金業者に大きなダメージを与える結果となります。
●その他、過払い金返還請求訴訟手続きには、多くの注意すべき論点が存在しますが、長きにわたり貸金業者との戦いにより勝ち取ってきた裁判例(判例)その他マニュアル化された対処方法等により、比較的形式的に裁判をすすめていくことができ、非常に効率的に、最小限の費用でで勝訴判決をえられる傾向にあるといえるでしょう。
●過払い金回収・過払い金返還請求訴訟をご検討の際は、弁護士・司法書士にご相談されることをおすすめいたします。
●当事務所も、愛知県全域の裁判所(名古屋簡裁・一宮簡裁・春日井簡裁・瀬戸簡裁・岡崎簡裁・半田簡裁・豊橋簡裁)から岐阜・三重の裁判所に至るまで、よく足を運ばせていただく機会がございます。
●当事務所は、債務整理案件において過払い金が発生した場合、債権者との示談交渉において、安易に70%・80%での合意はいたしません。限りなく100%の過払い金回収に近づけるよう、日々債権者との交渉に臨んでいます。
●例えば100万円の過払い金が発生していた場合、70%和解と100%和解では単純に30万円もの差が発生します。過払い金返還請求訴訟が必要な場合には、お客様のご意向をお伺いご確認のうえ、訴訟によって過払い金100%の回収の実現に向けて対応することも可能です。
●なお、事件終了時には、どの債権者からいくらの過払い金返還があったのかを、和解書原本・引き直し計算書・精算書等のご提出により明確にいたしますので安心です。過払い金返還請求なら当事務所にお任せ下さい。
●債務整理業務の1つといたしまして「過払い金の計算サービス」を行っています。
●過払い金は回収したいけれどブラックリストには載りたくないというお客様には、貸金業者より取引履歴をご取得の上 ①いくらの過払い金が発生しているか ②今後どのように対応していくべきかを当事務所がご確認差し上げます。
●料金は債権者1社につき15000円で承ります。すべての貸金業者から過払い金の回収が見込めない場合には債権者1社から承りますのでお気軽にご相談下さい。
まずはお気軽に何なりと無料相談サポートでご心配な点等クリアにいたしましょう。
司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE 債務整理あんしんサロン
会社更生手続き中の武富士より、平成23年7月15日に更生計画案が東京地方裁判所に提出されました。貸金事業会社と、過払い金返還業務会社に会社分割を行い、貸金事業はスポンサーA&Pファイナンシャル(韓国)が継承するというもの。 本件武富士の過払い金返還債務は、およそ91万件1兆3860億円に上るということで、更生計画案では、過払い金の返還は2回に分けて実施されるというもの。(更生計画認可後1年以内に1回目(原資は現預金・A&Pによる事業継承対価500億円などが充当)→2回目(原資は武富士が過去に支払った法人税還付金などで、過払い金の支払いによる過去の法人税課税対象利益減少による還付金最大2000億円の見込みだが不確定要素も多いといわれている。)
創業家の関連会社への過大な利益配当分の返還請求や、別途、創業家一族への個人資産を対象とした賠償請求なども提起されているものの、過去のクレディア民事再生の時のような過払い金返還率40%を考えると、今回の返還率3.3%〜という数字は、あまりに債権者を不当に害するのではないかという気がする。今後の動向に注目である。
司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE 過払い金電話無料相談(052)259−4010
名古屋の司法書士事務所HLOは、自己破産申立てサポートを通してお客様に貢献いたします。不動産の任意売却にも対応いたします。まずはお気軽に無料相談サポートをご活用ください。
●平成22年に改正貸金業法が完全施行され、総量規制ルールが出来上がりました。このルール改正により、債務整理サポートにおいて、「 自己破産 」や「 個人再生 」手続をご相談・ご検討されるお客様の絶対数が増加傾向にあります。
●失業中であったり、就職はしているものの、収入が少ないため、生活の収入部分よりも支出部分が(債務返済負担を含む)超過してしまい、客観的に支払い不能・債務超過の状態にある場合で、今後も債務の返済ができる見込みがない場合には、自己破産手続きを検討することになります。
●自己破産手続きとは、ご本人様の居住地域を管轄している地方裁判所に申立てすることにより、一定の要件を満たせば、債務の全額を免除してもらえる制度です。
●ただし、債務の全額を免除してもらうからには、さまざまな要件をクリアーする必要があります。
●例えば、手元の財産については、原則、全財産を処分換価し(生活品などはそのまま使用できますのでご心配いりません。)残った財産はお金に代えて、できる限りは債権者への返済に充てなければなりません。
●なお、保証人がいる場合には保証人にも請求がされることになりますので影響があること、また債務増加の経緯・理由によっては自己破産が認められないこともあること等、自己破産による債務整理を選択する場合には、多くの注意点に留意する必要があります。
●また自己破産によるデメリットもあります。例えば、5年から7年間くらいはブラックリスト(銀行や消費者金融が運営する信用情報機関の事故情報のことをいいます。)に載ることになり、新たな借り入れやローンが組めなくなります。
●また、一定の資格の制限・職業の制限があります。例えば、弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、司法書士等の資格制限、後見人・保佐人・後見監督人・遺言執行者といった法律行為を補完する資格についての制限、また信託の受益者・証券外交員・旅行業者・商品取引所会員・宅地建物取引主任者・建設業法に定める建設業者等のような他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格の制限等が挙げられます。
●「 同時廃止手続き 」とは、自己破産手続きの中で、特別に財産がない場合・事業を複雑に行っていない場合・免責不許可事由が存在しない場合等で、裁判所が特に破産管財人という裁判所サイドのチェック役を選任せず、出来るだけ簡易な手続で破産の免責を受けられる破産手続きのことを言います。
●簡単にいいますと、裁判所が書類の審査だけで大きな財産がないということを判断し、わざわざ破産管財人を選任し、財産の調査や売却換価といった手続きの省略化が図られ、費用・時間ともに最小限で済む破産手続きの方法といえます。
●一方、不動産や新しい車・保険の返戻金・将来の退職金など、ある程度大きな財産が残っている場合などは、上記の同時廃止手続きによることは出来ず、「 個人管財手続 」による自己破産手続きとなります。
●「 個人管財手続 」とは、裁判所側が「 破産管財人 」なる役割を選任し、その破産管財人によって、破産申立て本人にどのような財産があるのかの財産調査がなされます。その後、債権者集会を開催してそれぞれの債権者に対する債権額を確定することになります。そして、残りの財産を処分、現金に換価した上で、それぞれの債権者に弁済充当していくことになります。
●そのため、上記の同時廃止手続きと比較すると、時間・手間ともにかかり、破産管財人への費用としても別途40万円支払う必要があります。
●同時廃止による破産手続であればトータル費用はおおよそ 30万円〜40万円程度 の範囲内で納まることが一般的ですが、破産管財事件になってしまう場合は、それ+40万円の実費を裁判所に予納しなければならないということです。すごく金額に多いな差が出てしまいますね。
●自己破産することにより何でもかんでも借金をチャラにできるというわけではありません。免責不許可事由に該当する場合には、原則自己破産はできないことになります。
●免責不許可事由 → 典型的なものといたしましては、浪費・ギャンブルにより借金をした場合、自己破産手続きにおいて自己の財産を隠匿した場合、過去7年以内に自己破産している場合等が挙げられます。
●ただし、借金やギャンブルで借金が膨らんでしまった場合等でも、本人が十分に反省しており、一定の条件のもとに裁判所の裁量により免責決定が出される場合もあります。これを「 裁量免責 」といいます。
●自己破産による免責決定を受けても免責の対象とならず、破産手続き完了以降も支払わなければならないものもあります。例えば以下のようなものが挙げられます。
※ 租税等の債務
※ 悪意による不法行為損害賠償債務
※ 故意・重過失により生命・身体を害する不法行為損害賠償債務
※ 婚姻費用分担・子の監護・扶養等の義務
※ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務
※ 罰金等の債務
●自己破産したことは「 破産者名簿」として官報という国の公告紙面に掲載されることになります。しかし一般人が官報を見ることはまずほとんどなく、裁判所から職場等に連絡することもありません。
●非常にまれなケースではありますが、給料が差し押さえられた場合等は、職場に対して差し押さえ命令が届いてしまうため、職場に知れてしまうことになります。ただし、職場に知れたからといって、破産したことを理由に解雇されることは違法になりますので、その点は安心です。
● なお、ほとんどのケースでは、給料差押えがなされ、職場に通知書が届くようなことはめったにありませんので、一般的には心配される必要はないでしょう。
●やはり、家族への影響については、どのお客様もご心配なことと存じます。
●原則、家族に取立てが来ることはありませんし、法律的にも本人以外の家族には借金を代わりに支払う義務はありません。ただし、保証人になっている場合には、保証人の地位に基づく支払い義務が生じることになりますので注意が必要です。
●なお、ご本人様が借入れ当時の契約書に、その同居親族の名前を記載されることがありますが、これは保証契約でもなんでもありませんので、本人様以外の名前を記載された方には支払い義務は存在しないことになります。
●なお、支払い義務のない家族等に対する取立て行為は、金融庁の通達によって明確に禁止されていますので、不当な取立てが続くような場合は、すぐに専門家にご相談下さい。
●また、破産したことは、戸籍や住民票に記載されることはありませんので、原則、ご家族の結婚や就職等に影響がでることはないといえます。
●自己破産すると全ての財産を没収されてしまうイメージがあるかもしれませんが、実際にはすべて没収されるわけではありません。
●冷蔵庫・洗濯機・テレビ等の、必要最低限の生活に必要な家財道具等(自由財産といいます。)については、差し押さえが禁止されており、取り上げられることはありません。
●また、現金99万円(一般世帯の3か月分の生活費相当額)までの現金による保有が認められています。
●自己破産をすると、ブラックリストに記載されるため、一般的には5年から7年くらい、新たな借入・ローンを組むことができなくなります。
●ただし、あくまで借り入れができなくなるだけで、銀行口座を開設したり、預金したり、公共料金の引き落としをすることは可能です。ただし、キャッシングサービス機能の付加された銀行口座等はもちろん作ることができないことになります。
●資産状況、借り入れの経緯、理由等により必要となる書類も多少変動いたしますが、原則は次のような書類をご用意いただくことになります。
自己破産申立て・ご用意いただくもの
●以下の2つの費用からの合計となります。
「 産手続きにおける公的費用(実費)」 + 「 司法書士の報酬 」
【 公的費用としましては 】
①財産がほとんどない場合での同時廃止手続きの場合はおよそ2万円程度
②ある程度大きな財産がある等による場合の個人管財事件(破産管財人を選任)の場合はおよそ40万円程度
【 司法書士の報酬としましては 】
①同時廃止手続きの場合30万円〜
②個人管財事件の場合45万円〜
名古屋の司法書士事務所HLOは任意整理サポートを通してお客様に貢献いたします。ご家族に知られたくない方はまずは任意整理から検討していきましょう。
●任意整理とは、弁護士や司法書士が間に入って、債権者と話し合い、借金の額やその返済方法等を示談交渉によって解決していく債務整理の方法といえます。減額交渉や分割弁済方法の決定等を、裁判所を通さず、任意に当事者間で自由に取り決め、その内容に従い和解契約を結ぶことになります。
●任意整理による債務整理のメリットは、債権者からの取立てが止まること・将来の利息がカットされる可能性が高いこと・借り入れ元金自体の減額もできる可能性があること・裁判所を通さないため、時間・手間・費用ともに最小限でおさまる傾向が強いこと・自己破産のように官報に掲載されることがないこと・原則、家族や職場に知られることはなく秘密のまま手続を完了させることができること等、いろいろなメリットがあるといえます。
●一方、デメリットとしましては、ブラックリストに載ることになるため、5年から7年くらいは、新たな借入れができなくなることがあげられます。
●なお、あくまで債権者との話し合いであるため、返済金額・返済方法等・その取り決め内容は自由交渉によります。
●ただし、一般的な貸金業者の場合は、残債務がある場合は、原則3年間で月々36回程度の分割払いをしていく方法が一般的です。(特別な事情等がある場合には5年間の分割弁済にできることもあります。)
●利息は「利息制限法」により法律上その上限が定められています。10万円以上100万円未満の借入れの場合→その法定利息の上限は18%とされています。しかし、いわゆる消費者金融は、その法定利息18%を超えた利息(フレーゾーン利息といいます。)でその貸し出しを行い、不当に利益を得ようとしています。
●そこで、上記の点を指摘し、借金を正しい法定利息で計算しなおすことにより(引き直し計算といいます。)これまで実際に請求されてきた金額よりも、本来的に残っている債務総額は実は少なくなり、債務の減額が実現することになるのです。
●また、3年から5年以上取引を継続してきた方のようなケースでは、借入れ元金及び法定利息分以上のお金を返済しすぎていたため、引き直し計算をしてみると、残債務総額はマイナスになり、貸金業者からお金を返してもらえる場合もあります。(これを「過払い金」といい、過払い金返還請求をすることによりその回収を実現していきます。)
●また、完済済みの貸金業者ついては、既に借金を完済したので、もう何も関係ないと思いがちですが、それは大きな間違いです。完済している貸金業者は実は関係が大ありなのです。完済し終えてから10年(消滅時効が10年のため)が経過していなければ、返しすぎたお金を、過払い金返還請求することにより取り戻すことができるのです。過払い金返還請求により、何十万、ともすれば何百万円が返ってくるかもしれません。
●完済済みの借金がおありな方は、必ずその業者の名前もお教え下さい。
●上記の過払い金返還請求により回収できたお金を、他の残債務がある場合には、それに充当することにより、残債務額が大幅に軽減され(もしくはゼロになることもあります。)債務整理全体の残債務総額も軽減されるため、手続全体としても非常に効果的に解決方向に向かうことが出来ると言えます。
●返済してもなかなか元金が減っていかないと感じている方は、どうぞ弁護士・司法書士にご相談下さい。お客様が考えている以上に、残債務トータルが減額され、又はお金が返ってくる可能性があるのです。
●間違っても、おまとめローンなる借り換えには手を出されないことをおすすめいたします。なぜなら、おまとめローンを活用する以前に、弁護士・司法書士にご相談いただければ、それまで請求されてきた残債務額の減額を実現できる可能性があり、返済負担が縮小できるからです。また、おまとめローンは、その場しのぎ的な手段であって、借入れをしないと生活していけないライフスタイルを改めるといった意味においては、根本的な解決にはならないでしょう。
●債務整理を弁護士・司法書士にご依頼いただいた場合には、債権者からの取立ては原則ストップいたします。法律専門家が間に入った場合には、債権者は直接本人に催告・請求することは禁止されているからです。
●弁護士・司法書士が債務整理サポート中であるにも関わらず、債権者が誠実に対応することなく給料等を差し押さえた場合には、差し押さえた債権者に不法行為責任が生じるため(最高裁判所判例による)債権者がむやみに給料の差し押さえをしてくることはまずないでしょう。
●任意整理による債務整理は、自己破産を選択できない人や、借金を少しでも返済していきたい人に向いている手続きですが、ただし、安易な和解契約は避けるべきです。
●重要なのは、任意整理後に分割返済がスタートした場合に、月々の返済が確実にできることが大切です。和解契約は締結したものの、月々の返済ができないようであれば、それまでの任意整理に費やした労力は無駄に終わり、また執拗な債権者からの請求催促が強まり、元の状況に逆戻りです。
●収入と支出を正確に計算し直し、月々に確実に捻出できる返済金額を月々の返済額に設定しなければなりません。また、3年(もしくは5年)の分割返済中には、一時的な支出も不定期に考えられるため、それも見越してゆとりのある返済額を設定するように努めなければなりません。任意整理による債務整理を成功させる鍵は、まさにここにあるといえるでしょう。
●法定利息18%(借入れ元金が10万円以上100満円未満の場合)を超える利息で、中長期的に借入れ、返済を繰り返してきた方の場合、本来の借入れ元本及びその法定利息分を超えて返済を繰り返してきた可能性が高いといえます。よって本来の法定利息により引き直し計算をしてみると、まだ残っていると思っていた残債務額はゼロとなり、さらに返しすぎた分のお金が返ってくる場合があります。この返ってくるお金のことを「過払い金」といいます。
●任意整理手続きの中で、この過払い金がある場合には、優先的にその過払い金回収を図っていくのが定石です。なぜなら、その過払い金を回収することにより、残債務が残ることとなる債権者に対する返済資金が確保でき、その弁済に充当することで全体の債務総額を大きく圧縮できることになるからです。
●また交渉を進めるに際しても、ある程度の返済資金がまとまって用意できることで、その後の交渉をとても有利に進めやすくなるメリットもあります。
●過払い金がある場合には、まず、過払い金返還請求を行います。まずは、過払いを請求する旨の通知書を債権者に送ることになりますが、話し合いで100%の過払い金を回収できることは一般的にまずありません。
●話し合い、交渉により過払い金の回収を図る場合、消費者金融サイドは、ある程度の減額を要求してくることになります。そこで折り合いがつく場合には和解契約となりますが、交渉が決裂した場合には、過払い金返還請求訴訟を提起することになります。
●ただし訴訟に持ち込んだとしても、訴訟期日前、もしくは訴訟継続中に消費者金融より和解の申し出があり、そこで決着がつくことも多くあります。
●また、何でもかんでも裁判というのも考えものとの意見もあります。実際に過払い金返還請求訴訟を提起した場合の裁判費用は、司法書士への報酬だけでも5万円から20万円くらいはかかりますから、多くの時間と労力を費やしてでも過払い金返還請求訴訟を提起すべきかどうかは十分に検討する必要があります。
●裁判費用がたくさんかかってしまったために、手元に帰ってくる過払い金が、話し合いで提示された金額よりも少なくなってしまうようであるならば、話し合いの段階での和解提案額で相応な金額を回収できた方が良いという考え方もあるということです。
●あくまでイニシアティブはお客様にございますので、どちらを選択されるかは、最終的にはご本人様にご判断いただくことになります。
●当事務所は、過払い金返還請求において、安易な減額和解はいたしません。常に、過払い金の100%の回収を目指しています。訴訟も辞さないというお客様には、迅速に過払い金返還請求訴訟提起の手続きを実行し、その100%の回収に努めます。
●また、手間・費用とのバランスから減額和解を希望されるお客様の場合でも、交渉術を駆使して、極力減額割合を少なくし、お客様のお手元に返還される金額の最適化を図ることを怠りません。
●債務整理という言葉から、まずは「自己破産」を連想される方が多いのではないでしょうか。債務整理手続きには ①自己破産手続以外にも ②任意整理 ③特定調停 ④個人民事再生手続き(その他⑤過払い金返還請求)という選択肢があります。
① 「任意整理」
弁護士・司法書士が債権者と直接示談・交渉していくことにより、あくまで話し合いの方法で借入金の減額・返済方法等を取り決めていく債務整理手続きです。裁判所を通さないところにその大きな特徴があり、ご家族などにも原則知れることなく手続を完了できるところに特徴があると言えます。
② 「特定調停」
簡易裁判所の調停委員という専門家を介して債権者と話し合いで解決していく債務整理手続きです。上記①を裁判所を通して行うイメージですので、おおよそのご相談者様は①を選択さることが多いと言えるでしょう。
特定調停の詳細はこちらから
③ 「個人再生」
ある一定の安定した収入が見込まれる方で、自宅を手放したくない方や、債権者に少しでも返済していきたい気持ちのある方、自己破産すると欠格事由により資格や職を失うリスクのある方等に向いている債務整理手続きです。時間・労力が他の手続に比べ比較的必要となりやすくい傾向があります。
個人再生の詳細はこちらから
④ 「自己破産」
借入れ金を全額免責してもらえる債務整理手続きです。ただし、一定の要件を満たす必要があること、職業の欠格事由があること、官報公告に公示されること、税金等の公的債務は免除されずそのまま残ること等、厳格なルールのもとに裁判所を通して手続が行われることとなります。
⑤ 「過払い金返還請求」
法定利率(15%〜20%)を超過した高金利で取引を継続してきた方の場合、債権者に本来返還すべきトータル金額を超過してお金を返し過ぎている場合があり、その場合には、その払いすぎたお金の返還を求める手続きとなります。
●それらの特徴は大きく分けると、借金を返す必要がなくなる場合(自己破産)と、借金の全部もしくは一部を返済する場合(任意整理・個人再生・特定調停)に分けられます。
●また、裁判所を通す必要のある手続き(特定調停・個人再生・自己破産)と、裁判所を通さない手続き(任意整理)という分け方も出来るでしょう。
●どの方法を選択するのが最善であるかの判断がとても重要となることは言うまでもありません。
●お客様の置かれている状況・ご要望に即して、最善の債務整理方法をご提案差し上げて参りますのでご安心ください。
1人で悩まないで下さい。まずはお気軽に無料相談サポートで何なりとご相談下さい。
●まずブラックリストという言葉は知っている方もいらっしゃるかと思われますが、このブラックリストを大変気にされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。これは金融業界のいわゆる信用情報というもので、債務整理を始めた段階から、その信用情報機関に登録され、それ以降は(一般的に5年から7年くらい)ローンを組んだり融資を受けるといったことが原則出来なくなります。
●ただし、そもそも借り入れをしなくても生活していける方法を考えていくことが大前提ですので、まずブラックリストにのる、のらないという理由だけで債務整理をする・しないを考えていくべきではありません。
●まずは、今の借入れ・収支状況を正確に見極めること。そして、将来的にどのような方向での債務整理を選択していくことが最善なのかをしっかりとイメージ・計画していくことが大切です。その際に必要であればお近くの弁護士・司法書士にご相談されることをおすすめいたします。
●債務整理を真剣に考え行動せずに、なんとなく借り入れを継続したり、おまとめローンに手を出してみても、根本的な問題の解決にはなりません。その場を何とかしのげたとしても、またある程度の時間が経過すると、結局のところ弁護士・司法書士にご相談されて債務整理をスタートされる方がほとんどだと言えます。
●まずは迷われているお客様は、ご相談されてみることが大切です。依頼をするしないは話を聞いてみてからでいいのですから。
●どうぞ1人で悩まないで下さい。ご一緒に最善の方法を検討、実行していきましょう。勇気を出して、まずはお気軽に無料相談サポートまでお問い合わせ下さい。
●社会情勢との深い関わりをもちつつ、借り入れを重ねた結果、生活収支が成り立たなくなるなどにより、当事務所にご相談にいらっしゃる方の数は増加傾向にあります。なお、少し前の過払い金返還請求に関するご依頼のウェイトが減少傾向にあり一方、総量規制ルールがスタートして以降は、破産手続きを検討される方のウェイトが維持若しくは増加傾向にあると感じます。
●その大きな理由の1つには、債務整理に関する宣伝広告及び情報量がここ近年加速度的に増加したということが挙げられます。債務整理、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求といった債務整理用語も、最近では一般の方でもご存知の方も多く、ご相談にみえるお客様の中にも大変詳しい方もおみえになられます。
●また、2つ目の理由といたしましては、情報量の増加に伴い、債務整理のイメージが一般化されつつあることが挙げられます。借金の相談に見える方の心的要素(マイナスイメージ)が従前に比べればオープンになりつつあり、積極的にご相談に見える方の割合が増えていること、また、過払い金(法定利息を超過して返済しすぎているため返してもらえるお金)の部分的整理や、個人再生による債務整理限定でのご相談、住宅ローンの返済が困難なため、月々返済額の減額交渉や返済の猶予のご相談にみえる方もいらっしゃいます。今や多重債務、借金問題は非常に身近な問題になったといえるでしょう。
●当事務所の債務整理に関する取り組みといたしましては、まず、ご相談におみえになる方の個々に抱えられる問題にしっかりと耳を傾け、おしみなく時間を費やして、詳細の状況・ご要望を十分に聞き取らせていただくことに重きを置いています。
●お客様ごとに、その状況にあった債務整理方法を抽出し、ご提案差し上げることを日々意識しています。数カ月から長い場合は数年越しをかけて債務整理サポートが全て終了し、お客様より「 ありがとう。」の一言をいただけるときには、とてもうれしい限りです。
●また、当事務所は、1つ1つのご相談・ご依頼を大切にサポートするように決めています。決して債務整理案件を量産で処理いたしません。なぜなら必ず問題が発生じ、お客様の信用を失い、司法書士の社会的信用までをも落としてしまうと感じるからです。
●どこの護士・司法書士客に依頼をしようかということが、今日においては悩ましい問題ではありますが、まずはお客様自身のためにも、自分を守る武器として、我々司法書士という専門家を大いに上手く活用していただきたいという思いがあります。
●債務整理をしようかどうか迷われている方がいらっしゃいましたら、どうか1人で悩まず、まずはお気軽に弁護士・司法所所にご相談下さい。料金のお問い合わせ・内容に関するご相談・その他心配なこと等、まずは何なりと無料相談サポートをご活用いただけますので、ご納得された場合のみ、どうぞご依頼ください。
☎ どんな些細なことでもお気軽に☝対応時間外は【24時間】留守電☎又は✉対応で安心☝(052)269-4010
【平日】9:00~20:00【土日】9:00~18:00(要予約)
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目15番33号
栄ガスビル4階
●栄駅6番16番出口より徒歩4分
●矢場町駅6番出口より徒歩2分
●松坂屋本館・北館より1分
※北館1・5階渡り廊下よりガスビルへ直通◎
【 平日 】9:00 ~ 20:00
【 土日 】9:00 ~ 18:00
(完全予約制)
〓 愛知県全域対応 〓
名古屋市近郊の春日井市・尾張旭市・長久手市・瀬戸市・小牧市・北名古屋市・日進市・東郷町から尾張名古屋のベッドタウンあま市・清須市・稲沢市・一宮市・津島市・弥富市まで出張対応いたします。
〓 名古屋全域対応 〓
名古屋市の内 中区・東区・西区・北区・熱田区・中村区・千種区・中川区は近くて便利です。また名古屋市の内 南区・港区の港湾エリアから緑区・瑞穂区・昭和区・天白区・名東区・守山区に至る内陸部エリアまで名古屋全16区に迅速対応いたします。
〓 知多半島・三河 〓
名古屋海岸沿岸寄りエリアの大府市・東海市・豊明市から半島沿いに知多市・武豊町・美浜町・半田市から先端部の常滑市・美浜町・南知多町に至るまで出張相談いたします。また代表司法書士の出身地である西三河エリア(岡崎市・刈谷市・碧南市・高浜市・西尾市・知立市)への対応もよろこんでお伺いいたします。
障害者・車椅子対応○
ベビーカー赤ちゃん・子供同伴○
栄駅・矢場町駅お迎えサービス○