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会社法第108条により株式会社は9つの種類株式を発行できることになりました。その9種類の株式を自由自在に組み合わせることでいったい何が出来ると言うのでしょうか。
Q株式を全部譲渡して会社を売却したいのだけれど、一部行方不明な株主がいるのでどうしたらいいのだろう???
A
会社法第197条による行方不明株主の株式の競売等によることも考えられますが、これにはより多くの手間と時間が必要となります。
ここでは、会社法第108条第7項による全部取得条項付種類株式を活用することでその解決を図ることができるでしょう。決議要件も株主総会の特別決議で足りるため、株主全員の同意まで要しない点でメリットがあると言えます。
ただし、落とし穴には要注意!利益の出ている会社内部で、敵対的株主や少数株主の排除の目的でこの種類株式を活用する場合は、反対株主の株式買取請求権や会社法第172条による反対株主の裁判所に対する価格決定の申立てによって、株式買取のための膨大な資金が必要となるケースが考えられます。
人的要素の強い会社においては、実害がないケースを除いては、あくまでも株主全員の同意を得て手続きを進めていくことの方が重要だと言えるでしょう。
Q既存株主の一部が高齢になってきたため、近い将来判断能力が低下し意思表示もままならなくなったとき、総会の開催や決議もできなくなるので、何か良い対策はないものだろうか・・・
A
会社法第109条第2項による属人的種類株式を活用されることをおすすめいたします。この制度は、非公開会社にのみ認められており、各株主ごとに配当・残余財産・議決権について異なる定めをすることが出来ます。本ケースでは、高齢となる株主Aさんの判断能力が不十分となったときには、その議決権はなくなることとする内容の属人的種類株式とすることで、その対策を図ることになります。なお手続き上、会社法第309条第4項における特殊決議が必要となり、その他注意すべき点もございますので、その詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。
費用的には登記手続きがいらないため、小額の費用で大きな成果を得られるところにメリットがあるといえます。
業承継対策とはいうけれど、種類株式を活用して、どんな対策をすることが出来るのでしょうか。
Qそろそろ事業を次の後継者に引き継いでいきたいのだけれど、長男以外にも子供がいるから何をどのようにしていけばいいのか基本的にわからないなぁ・・・
A
後継者への事業の引継ぎについては、考慮すべき点がいくつも存在します。税務上の対策はもちろんですが、後継者以外の子供等の推定相続人への配慮や、従業員への配慮といったソフト対策も欠かせません。感情のもつれや、従業員のモチベーションの低下により会社の業務執行に支障が出ることだけは避けなければなりません。
そういう意味においても、種類株式は大いに活躍することとなります。
例えば、推定相続人に対しては、後継者である長男には、議決権のある普通株式を、その他の兄弟には議決権はないが配当優先株式を与えることにより、長男は自らの意思決定で会社の業務執行をまっとうすることが可能となり、他の兄弟は、気持ちの面で、何ももらわないよりはよっぽど納得をしてくれるでしょう。
まだまだ後継者が未熟だと感じる場合には、1株だけ会長が会社法第108条第8号の種類株式(拒否権付株式:黄金株とも呼ばれる)を所有し、会社の重要な一定の決議をする場合には、その会長の所有する種類株主総会の決議も別途必要とすることで、会長が最後の砦となる方法も考えられます。
また、他の兄弟が配当優先株式だけでは不満がる場合は、さらにその兄弟の株を、会社法第108条第5号による取得請求権付種類株式とすることで納得をしてもらうことも考えられるでしょう。
逆に、後継者のために、他の兄弟の種類株式を、会社法第108条第6号の取得条項付種類株式とすることで、会社のイニシァティブにおいてその株式を取得回収できるようにしておくことも考えられます。
また、従業員の中に、後継者の教育役または右腕となるだろうキーマンが存在する場合、その従業員に対して、何らかの種類株式を与えることで、さらなるモチベーションを引き出すことも考えられます。ただし、落とし穴には要注意!仕事もでき取引先にも信頼が厚いキーマンの場合は、会社をのっとり、または取引先を全て奪っていってしまうリスクも兼ね備えています。
結局のところ、種類株式といってもその組み合わせは千差万別です。また、非公開会社(会社の全ての株式に譲渡制限が設定されている会社)においては、属人的株式が認められており、登記簿に謳わなくとも、会社の定款に定めれば、無限にさまざまな株式の内容を設定することが可能になります。
ここまでくると、それではどんな種類株式をどのように活用すればよいのかということになりますが、難しいことではありません。シンプルに参りましょう。
お客様とのヒアリングを通して、お客様にマッチする種類株式をご提案差し上げるということになります。
事業承継対策を行わずに、将来相続人間での遺産争いが起こった場合や、会社内部における株主、役員間での敵対関係により迅速な業務執行に支障が出たような場合、少なく見積もっても、専門家への報酬、不動産の処分が必要な場合等の諸経費、敵対株主の株式の買い取り費用や、得られたはずの利益が得られなかったりと、実質不利益は数百万から数千万円、会社・財産規模によっては、何億円にもなりかねないというリスクをはらんでいるものと思われます。
保険事故よりも高い率で発生するといわれる事業承継トラブルを、ほんのわずかな費用で事前に防止することができるとすればすばらしいことではないでしょうか。
お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
■登記を要しない属人的種類株式のご提案サービスとなります。
会社内部において、各株主間ごとに異なる条件を定めることにより、迅速な業務執行の実現・敵対的株主を寄せ付けない強固な経営権の確保・後継者に引き継いだものの、まだまだ心配なので重要決議事項の決定権の留保・従業員株主のやる気を引き出すストックオプション等、利用可能性は無限に広がっています。
■まずは、御社の登記簿謄本・会社定款・株主構成をお聞かせください。電話・メール等によるヒアリングをとおして、御社にマッチングした属人的種類株式をご提案差し上げます。
■属人的種類株式を活用するには株主総会特殊決議による承認が必要になります。その詳細のご案内から議事録の作成にいたるまですべての手続きをお任せいただけます。
■登記手続きを要しないため、小額の費用で大きな成果が得られるところにメリットがあります。会社の規模・活用する属人的種類株式の内容・数により報酬費用がある程度変動いたしますので、詳細お見積りはお気軽にお問い合わせ下さい。
■属人的種類株式を活用することで、後継者へのスムーズな事業承継の実現を図るためのサービスとなります。
■まずは、御社の登記簿謄本・会社定款・株主構成をお聞かせください。面談及び電話・メール等によるヒアリングをとおして、御社にマッチングした事業承継(案)・属人的種類株式をご提案差し上げます。
■税務対策上のご相談サービス(※提携税理士によります)・遺言作成に関するご提案を含みます。遺言作成費用・税務上の確認業務が発生する場合には別途費用が発生いたします。詳細はお気軽にご確認下さい。
■属人的種類株式を活用するには株主総会特殊決議による承認が必要になります。その詳細のご案内から議事録の作成にいたるまですべての手続きをお任せいただけます。
■登記手続きを要しないため、より小額の費用で大きな成果が得られるところにメリットがあります。会社の規模・活用する属人的種類株式の内容・数により報酬費用がある程度変動いたしますので、詳細お見積りはお気軽にお問い合わせ下さい。
■種類株式・商業登記手続きを活用することで、後継者へのスムーズな事業承継の実現を図るためのサービスとなります。
■まずは、御社の登記簿謄本・会社定款・株主構成をお聞かせください。面談・電話・メール等によるヒアリングをとおして、御社にマッチングした事業承継(案)・種類株式を提携専門家とともにご提案差し上げます。
■税務対策上のご相談・確認業務サービス(※提携税理士によります)・遺言作成サービスを含みます。公正証書遺言による場合の公証人手数料実費・種類株式に関する登記手続上発生する登録免許税実費のみ別途となります。詳細はお気軽にご確認下さい。
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■会社の規模・財産の規模・活用する種類株式の内容・数等により報酬費用がある程度変動いたします。お見積りは無料ですので詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
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