司法書士を愛知・名古屋でお探しなら遺産相続や登記の無料相談・法律相談もできる名古屋市中区の司法書士事務所へ☝
登記や相続の無料相談なら名古屋市中区(栄・矢場町エリア)の専門家へ☝
【 平日 】 | 午前 9:00 〜 午後 8:00 |
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【 土日 】 | 午前 9:00 〜 午後6:00 ( 完全ご予約制☝) |
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名古屋の司法書士HLOは、企業法務・商業登記・会社登記・契約書・ビジネス文書サポートの提供を通して社会に貢献致します。
上場会社におけるM&A・その他企業法務サポートまで対応可能なスキルを有します。それらにより培うことのできる「正確な知識」及び「豊富なノウハウ」を、より「リーズナブルな料金」で中小企業の皆様に提供することを心がけています。お客様ごとにそのご予算はさまざまです。HATTORI LEGAL OFFICE はお客様のご予算に合わせてさまざまな料金体系をご用意しております。
専門的分野は、とかくわかりにくいものです。専門家だからこそ「わかりやすい」ご案内・ご説明を心がけています。 経営者の皆様には、受託事件完了時における「ご説明サービス」をご用意しています。マネジメントにおける更なる知識の向上を図っていただき、迅速かつ正確な業務執行にお役立て下さい。
将起こりうるトラブルを事前に回避するための法的手段を講じておくことは企業活動において最もに大切なことの1つです。例えば
■従業員との間に、トラブル・事故があった
■株主・役員に敵対関係者が存在し、業務執行に支障をきたしている
■取り引き先との契約内容に不適法な部分がありトラブルになった
■融資先から提出を求められた会社定款の内容に不備があり借入れが出来ない
このような状況が発生してしまった場合、少なく見積もっても数百万円〜数千万円、会社の規模によっては何億円という不利益を被る可能性があるものと思われます。
「弁護士・司法書士と負の連携をとらないこと。」
これは、ある有名な書籍に謳われている言葉です。これの意味するところは
中小企業にとって経営上のトラブルで弁護士のお世話になるようなことがあれば、その会社は事業拡大・利益創出の機会を失い、さらには廃業というリスクまでもはらんでいる。
ということを伝えています。
会社組織は人の一生に少し似ているとおもいませんか。
HATTORI LEGAL OFFICE は会社の一生には次の4つの段階があると考えます。
後継者への引継ぎ・他社への事業承継等、ハッピーリタイアメントを実現しましょう。
経営上のトラブルが発生してしまった場合の対応法務です。司法書士は訴額140万円以内のトラブルにおける代理人となることが出来ます。また、それ以上のトラブルにおいても、実態関係の確認・そのご報告・示談の試み等の情報提供、及び専属提携弁護士又は相談窓口への引継ぎをスピーディーに行うことが可能です。
「弁護士・司法書士と負の連携をとらないこと。」
これは、ある有名な書籍に謳われている言葉です。これの意味するところは
中小企業にとって経営上のトラブルで弁護士のお世話になるようなことがあれば、その会社は事業拡大・利益創出の機会を失い、さらには廃業というリスクまでもはらんでいる。
ということを伝えています。
トラブルになる前にできる対策が必ずあります。
■会社設立(株式・合名・合資・合同・NPO・公益・学校・宗教・医療・専門家・その他LLP)
■役員変更(取締役・代表取締役・監査役・会計参与・社外取締役・社外監査役・会計監査人・委員会委員・執行役・代表執行役)
■商号変更・目的変更・公告方法・譲渡制限規定・株券不発行・存続期間の定め
■取締役会設置廃止・監査役設置廃止・監査役会設置廃止・株主名簿管理人・その他
■増資・DES・種類株式・新株予約権・同行使・同消却・同消滅・株式取得請求権行使・同取得事由の発生・その他
■吸収合併・新設分割・吸収分割・株式交換・株式移転・新設合併・組織変更
■その他
■株主総会開催支援全般・議事運営要領
■取締役会開催支援全般
■招集通知作成・委任状作成・各種議事録作成
(※一部提携社会保険労務士によります)
■各種ビジネス文書作成・契約書作成・リーガルチェック・整備見直し
■会社各種規程・規則等(株式取扱規則・株主名簿・取締役会規則・常務会規則・賃金規程・退職金規程・役員退職慰労金規程・その他)
■社内書式・ビジネス文書・その他
■官報公告・新聞広告・電子公告・その他
■株主への通知・債権者への通知・その他
名古屋市中区の司法書士HLOは、会社法務関係の豊富な経験がございます。上場企業のM&Aや企業法務サポートの経験を通して培った正確な会社法・各種法令に関する知識とノウハウを有しているため、さまざまな企業法務および会社登記サービスへ対応が可能です。これまでに培われてきた会社法や商業登記法令などの各種規定および経験に基づいた正確な知識及びノウハウを中小企業様向けの会社登記サービス及び法務サービスとしてリーズナブルに展開・提供させていただいております。商業登記、会社登記に関するご不明な点、ご質問等ございましたら、まずはお気軽に電話無料相談もご活用下さいませ。
名古屋市中区の司法書士HLOは、商業登記、会社登記に関する料金につきまして、A,B,C,の3つのプランをご用意いたしております。
●Aプラン→自分で出来ることは自分ですることで、よりリーズナブルに費用を抑えられたいお客様に最適なプランです。
●Bプラン→全てお任せいただけるスタンダードプランとなります。
●Cプラン→自分で登記申請を行いたいお客様のために、当事務所が実際に登記申請を問題なく行うことができた事例の申請書一式を説明書付で販売いたしております。本件申請書をご参考にしていただき、ご自身での申請書作成に役立てていただければ幸いです。なお、Cプランご購入後の申請書作成に関するご相談はサービス内容に含まれておりませんのでご了承願います。
会社の取締役は、平成18年5月1日の新会社法が施行されるまでは3名以上とする必要がありましたが、その施行後は、取締役会非設置会社につきましては、定款の規定に反しない限りにおいて1名でも何名でもその人数について自由となりました。また、取締役会設置会社及び取締役会非設置会社において新たな役員が選任される場面において、新役員の住民票又は印鑑証明書の添付が要求されるようになりました。御社における役員在籍の状況により登記手続き上の必要書類も少しづつ異なって参りますので、取締役変更登記に関するご不明な点ご質問、料金のお問い合わせ等につきましては、まずはお気軽に電話無料相談をご活用下さい。なお、取締役変更登記に関する書式、雛形も販売しておりますので適時ご活用下さい。
完全ご来所型のサービスとなります。登記申請実行までを責任をもって代行させていただきます。なお、登記完了後の登記簿謄本等の取得(法務局窓口に請求するだけですので難しくありません。)は原則お客様のご負担となります。(必要であればもちろん代行も可能です。)「自分でできることは自分で」というお客様に最適なプランです。また、どこまで代行させていただくかはご要望に応じて柔軟に対応させていただけますのでお気軽にご相談下さい。
●報酬→3万円★ ※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
●実費→登録免許税1万円(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)
●ご案内の流れ
まずは役員変更登記ご案内フォームをプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。取締役変更登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。取締役変更登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。
役員変更登記ご案内フォーム
取締役変更登記に関する全ての手続きをお任せいただけるスタンダードプランとなります。少しでも手間を減らされたいお客様に最適のプランです。
●報酬→4万円★※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
●実費→登録免許税1万円(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)
●ご案内の流れ
まずは役員変更ご案内フォームをプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。取締役変更登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。取締役変更登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。
役員変更登記ご案内フォーム
以下の商品より、お客様の登記申請ケースと同じ事例をご選択ご購入下さい。当事務所が実際に登記申請を行なった事例についての申請書式1式をそのままに(簡易説明文付、個人情報等の機密情報のみ削除)販売しておりますので、お客様の具体的な申請書作成に十分に参考にしていただけるものと思います。また、登記申請雛形書式用紙1式も同封しておりますので、その雛形書式の必要箇所のみご記載、ご捺印いただければ登記申請書類が作成でき大変便利です。なお、商品購入後のご質問、登記相談サービスは別途となりますのでご了承願います。
ご購入申込方法はこちらから
会社の代表取締役変更登記を行なう場合、その他の役員変更登記と比較して注意すべき点がいくつかございます。まずは退任による場合などは、辞任によるのか、任期満了によるのか、解任によるのか、死亡によるのか、その他資格喪失によるのかなど、その退任事由を正確に判断することは当然のこといたしまして、その他、代表者が住所変更をしていないかどうかの確認、新たに就任する代表取締役の印鑑届の必要性、印鑑カードの引継ぎの有無の確認、会社のっとりを防止する趣旨から必要となる他の役員の印鑑証明書の要否の判断などなど、比較的複雑になりやすい性質があるといえます。また、平成18年5月1日から施行された新会社法により、それまでの会社の手続きルールが外形的には大きく変わっているといえますので、代表取締役の重任を除いた、代表の入れ替え、追加の場面などは専門家にご依頼いただくのが最善だと思われます。役員様の状況に応じて手続きや必要書類も少しづつ異なって参りますので、代表取締役変更登記に関するご不明な点ご質問、料金のお問い合わせにつきましては、まずはお気軽に電話無料相談をご活用下さい。なお、代表取締役変更登記に関する書式、雛形も販売しておりますので適時ご活用下さい。
完全ご来所型のサービスとなります。登記申請実行までを責任をもって代行させていただきます。なお、登記完了後の印鑑カード請求(従前の印鑑カードを引き継ぐ場合は不要)、登記簿謄本等の取得(法務局窓口に請求するだけですので難しくありません。)は原則お客様のご負担となります。「自分でできることは自分で」というお客様に最適なプランです。また、どこまで代行させていただくかはご要望に応じて柔軟に対応させていただけますのでお気軽にご相談下さい。
●報酬→4万円★ ※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
●実費→登録免許税1万円(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)
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まずは役員変更登記ご案内フォームをプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。
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代表取締役変更登記に関する全ての手続きをお任せいただけるスタンダードプランとなります。少しでも手間を減らされたいお客様に最適のプランです。
●報酬→6万円★※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
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以下の商品より、お客様の登記申請ケースと同じ事例をご選択ご購入下さい。当事務所が実際に登記申請を行なった事例についての申請書式1式をそのままに(簡易説明文付、個人情報等の機密情報のみ削除)販売しておりますので、お客様の具体的な申請書作成に十分に参考にしていただけるものと思います。また、登記申請雛形書式用紙1式も同封しておりますので、その雛形書式の必要箇所のみご記載、ご捺印いただければ登記申請書類が作成でき大変便利です。なお、商品購入後のご質問、登記相談サービスは別途となりますのでご了承願います。
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会社監査役の任期は、会社法上原則4期ごととなりますが、株式の譲渡制限規定の設定されている会社においては、その任期を10年にまで伸長することができます。取締役の任期の伸長についてもこれと同じ考え方となります。なお、監査役には大きく2種類の監査役が存在していると言えます。1つは→会計監査権のみを有する監査役、もう1つは業務監査権を有する監査役ということになります。その違いにつきましては、端折らさせていただきますが、特に、会社の定款に監査役の権限を会計監査権のみに限定する規定がある場合には前者となるわけですが、そのような定めがない会社の監査役は全て業務監査権を有する監査役ということになります。なお、取締役の任期と監査役の任期にズレがある場合には、役員変更登記にかかる経費が無駄に発生してしまいますので、任期の区切りをそろえることにより経費削減の最適化を図ることをおすすめいたします。任期変更に伴う定款変更手続きにつきましても充実対応いたします。まずはお気軽にご相談下さい。役員在籍の状況により必要書類も少しづつ異なって参りますので、監査役変更登記に関するご不明な点ご質問、料金のお問い合わせ等につきましては、まずはお気軽に電話無料相談をご活用下さい。なお、監査役変更登記に関する書式、雛形も販売しておりますので適時ご活用下さい。
完全ご来所型のサービスとなります。登記申請実行までを責任をもって代行させていただきます。なお、登記完了後の登記簿謄本等の取得(法務局窓口に請求するだけですので難しくありません。)は原則お客様のご負担となります。「自分でできることは自分で」というお客様に最適なプランです。また、どこまで代行させていただくかはご要望に応じて柔軟に対応させていただけますのでお気軽にご相談下さい。
●報酬→3万円★ ※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
●実費→登録免許税1万円(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)
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まずは役員変更登記ご案内フォームをプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。
役員変更登記ご案内フォーム
監査役変更登記に関する全ての手続きをお任せいただけるスタンダードプランとなります。少しでも手間を減らされたいお客様に最適のプランです。
●報酬→4万円★※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
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まずは役員変更ご案内フォームをプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。
役員変更登記ご案内フォーム
以下の商品より、お客様の登記申請ケースと同じ事例をご選択ご購入下さい。当事務所が実際に登記申請を行なった事例についての申請書式1式をそのままに(簡易説明文付、個人情報等の機密情報のみ削除)販売しておりますので、お客様の具体的な申請書作成に十分に参考にしていただけるものと思います。また、登記申請雛形書式用紙1式も同封しておりますので、その雛形書式の必要箇所のみご記載、ご捺印いただければ登記申請書類が作成でき大変便利です。なお、商品購入後のご質問、登記相談サービスは別途となりますのでご了承願います。
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会社が増資を実行した場合、発行済株式総数及び資本金の額が登記事項となるため、その増資登記(募集株式の発行登記/旧商法における新株発行登記)を申請することになります。なお、「増資」と申しましても、その方法は1つではありません。中でも現金出資により増資を行うケースが1番多いといえますが、一方、現金によらない現物出資(動産、不動産、債権などによる出資)による増資も会社のキャッシュ、会計状況に応じて選択されることがあります。特に、会社に対する債権を現物出資することによる増資のことをDES(デッド・エクィティ・スワップ)といます。この債権の株式化に関するDES登記にも充実対応いたします。出資状況に応じて手続きや必要書類も少しづつ異なって参りますので、増資に関するご不明な点ご質問、料金のお問い合わせにつきましては、まずはお気軽に電話無料相談をご活用下さい。なお、増資に関する書式、雛形も販売しておりますので適時ご活用下さい。
完全ご来所型のサービスとなります。登記申請実行までを責任をもって代行させていただきます。なお、登記完了後の登記簿謄本等の取得(法務局窓口に請求するだけですので難しくありません。)は原則お客様のご負担となります。「自分でできることは自分で」というお客様に最適なプランです。また、どこまで代行させていただくかはご要望に応じて柔軟に対応させていただけますのでお気軽にご相談下さい。
●報酬→5万円★ ※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
●実費→増資金額×0.7%(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)
●ご案内の流れ
まずは増資登記ご案内フォーム(プランA)をプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。増資登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。増資登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。
増資登記ご案内フォーム(プランA)
登記に関する全ての手続きをお任せいただけるスタンダードプランとなります。少しでも手間を減らされたいお客様に最適のプランです。
●報酬→7万円★※依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。
●実費→増資金額×0.7%(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)
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まずは増資登記ご案内フォーム(プランB)をプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。増資登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。増資登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。
増資登記ご案内フォーム(プランB)
以下の商品より、お客様の登記申請ケースと同じ事例をご選択ご購入下さい。当事務所が実際に登記申請を行なった事例についての申請書式1式をそのままに(簡易説明文付、個人情報等の機密情報のみ削除)販売しておりますので、お客様の具体的な申請書作成に十分に参考にしていただけるものと思います。また、登記申請雛形書式用紙1式も同封しておりますので、その雛形書式の必要箇所のみご記載、ご捺印いただければ登記申請書類が作成でき大変便利です。なお、商品購入後のご質問、登記相談サービスは別途となりますのでご了承願います。
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当事務所は、各種提携専門家との連携を図り、会社法務に関連するビジネス文書、契約書、各種書面等の作成、整備、リーガルチェックサービスを提供させていただきます。ご相談内容は多岐にわたりますが、例えば以下のような契約書面などに対応いたします。
法人サポートについては、不動産業やIT関連産業をはじめとし、各業種ごとに対応、各種書面作成やリーガルチェックサポートをリーズナブルに提供いたします。事業に関連した金銭消費貸借契約、譲渡担保契約、担保権設定等サポート、株式の譲渡、事業譲渡、再編行為に関する各種契約書、覚書の作成、各種議事録の作成にいたるまで、多岐にわたり対応いたします。
また、書式1枚から何十枚に至るケースまで、必要に応じたボリュームに対応いたします。
シンプルな契約書、書面作成につきましては、リーズナブルな料金体系で対応させていただけます。メール等によるやりとりで、効率的に対応いたします。
会社内部整備のため、対外的取引のため等、会社における契約書、各種書面の整備をお考えのお客様に最適なプランです。しっかりとした契約書、その他書面を作成することは、企業活動において無視することのできないリスクを最小限にし、御社の繁栄を縁の下で支える力となるはずです。 なお、契約書は「生き物」です。運営上の変動、必要度に応じて定期的に見直すことで、経営・取引リスクを最小限にすることが可能です。また、それによる+効果を理解している経営者は飛躍を遂げられることでしょう。
※ 業務エリア
愛知県・岐阜県・三重県全域対応・名古屋市(中区・東区・北区・中村区・西区・熱田区・南区・中川区・港区・緑区・昭和区・瑞穂区・千種区・天白区・名東区・守山区)北名古屋市・豊明市・日進市・春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・半田市・常滑市・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市
販売者 | 司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE |
代表者 責任者 | 服部雄一郎 |
所在地 | 460-0008 名古屋市中区栄3-15‐33 栄ガスビル4階
|
TEL | (052)269−4010 |
FAX | (052)269−4011 |
E−MAIL | soudan@hloffice.jp |
営業時間 | 平日 9:00〜20:00 土日 9:00〜18:00(予約制) |
販売価格 | 各商品ページに表示してあります。 (表示価格には消費税が含まれています。) |
代金支払方法 | 銀行振り込みによる。 振込手数料はお客様のご負担となります。 【振込口座】 三菱東京UFJ銀行 本店 普通 口座番号 0976354 口座名義 服部雄一郎 |
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価格および送料以外の 付帯的費用 | なし |
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※北館1・5階渡り廊下よりガスビルへ直通◎
【 平日 】9:00 ~ 20:00
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名古屋市近郊の春日井市・尾張旭市・長久手市・瀬戸市・小牧市・北名古屋市・日進市・東郷町から尾張名古屋のベッドタウンあま市・清須市・稲沢市・一宮市・津島市・弥富市まで出張対応いたします。
〓 名古屋全域対応 〓
名古屋市の内 中区・東区・西区・北区・熱田区・中村区・千種区・中川区は近くて便利です。また名古屋市の内 南区・港区の港湾エリアから緑区・瑞穂区・昭和区・天白区・名東区・守山区に至る内陸部エリアまで名古屋全16区に迅速対応いたします。
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