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  遺留分減殺請求とは |名古屋の司法書士

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遺留分減殺請求権を行使するかどうかは慎重に検討いたしましょう。.bmp

遺留分とは


遺産相続という制度には、遺産によって残された遺族の生活を保障するとう側面があります。例えば遺言書で「全財産を愛人に相続させる」といった内容が記載されていても、全てがその内容で確定してしまうわけではありません。民法という法律は、相続分を排除された相続人に対しても最低限の取り分を保証しているのです。

遺言によっても犯すことができないこの取り分のことを遺留分といいます。   

  

 遺留分が認められる相続人とは  


兄弟姉妹には遺留分が認められていません。被相続人の配偶者や子供、又は親が相続人に該当する場合には、この遺留分が認められますが、それら相続人がおらず、兄弟姉妹が相続人の場合には、遺留分は認められていません。やはり、遺族の生活保障という側面からも、少し距離のある兄弟姉妹にまでは遺留分は認める必要がないということなのでしょう。   

  

 遺留分減殺請求とは  


遺留分が侵害された相続人は、その遺言によって財産を取得した者(受遺者)や、被相続人の生前に贈与によって財産を取得した者(受贈者)に対して、自らの有する遺留分を返してもらう意思表示をすることになります。これを 遺留分減殺請求 といいます。

 遺留分減殺請求の対象となる財産概略は次のとおりです。   

 → 遺産相続開始前1年以内の贈与

 遺産相続開始前1年以上前であっても、両当事者ともに遺留分を

  侵害することを知った上で行った贈与  

 → 相続人に対する特別受益分

ただし多くの論点を含んでおりますので、まずは専門家にお気軽にご相談下さい。  

  

遺留分減殺請求の方法


遺留分減殺請求は、その一方的な意思表示でその効力を生じます。裁判所による手続きは義務ではありません。ただし、内容証明郵便(配達証明付)で通知をするのが確実でしょう。  

  

遺留分減殺請求権の消滅


遺留分減殺請求権には消滅時効等のルールが適用されますので注意が必要です。遺産相続の開始、及び減殺請求すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内(又は遺産相続開始から10年以内)に請求しなければその権利は消滅してしまいますので注意してください。

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