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遺産相続の流れ|名古屋の司法書士

司法書士事務所HLOは遺産相続サポートを通して社会に貢献いたします。

栄ガスビル4階で遺産相続サービス|名古屋の司法書士
愛する犬への遺言作成サポート.bmp

相続が発生したとき、何をどのように進めたらよいのか?不安でわかりにくいことだらけです。愛知・名古屋の遺産相続や相続登記に強い専門家|司法書士HLOより、相続が生じたした場合の手続きの流れ・注意事項をわかりやすく解説いたします。☝

SETP1

被相続人の死亡(相続発生)

被相続人が死亡すると「遺産相続」が発生いたします。

☝お通夜・告別式・初七日法要などの、葬儀・法要関係で当面はバタバタいたします。故人の死と向き合う傍ら、体調を崩しやすい時期ですので、どうかご自愛下さい。

☝死亡届(7日以内)、死体火葬許可申請(7日以内)、世帯主変更届(14日以内)、児童扶養手当認定請求書(必要に応じて)、婚姻関係終了届出(必要に応じて)※市区町村役場

SETP2

0~1月(複雑時は+α)

相続人確定の作業

☝ 故人の除籍・原戸籍(出生~死亡)のすべてを取り寄せることにより、配偶者や子供の有無、必要に応じて父母(祖父母)兄弟姉妹まで確認することで、法定相続人に誰が該当するのか、相続人が全部で何名いるのかを確認・確定させることとなります。

☝ この作業(戸籍等の読み取り)にミスがあると、法定相続人が漏れていたなど、後々の遺産分割協議に問題が生じることとなるため、慎重な収集・確認が必要となります。

☝ またほんの一部ですが、遺族の知らない相続人(例:前妻がいて、その子供が実はいた。昔子供時代に養子縁組をしており、ずっと会っていない実親側に異母兄弟が実はいた。など)が発覚するケースもありますので注意致しましょう。

 

>>>戸籍等の調査・収集サポートはこちら

SETP3

0~1月(複雑時は+α)

遺言書の有無の確認

☝ 故人の遺品の中に遺言書がないかどうか最優先で確認いたしましょう。(自宅金庫・重要書類コーナー、貸金庫、タンス、本棚など)

☝ 理由は、遺言がない場合には、法定相続人全員による>>>遺産分割協議により、故人の残してくれた大切な遺産の相続方法(誰がどのように遺産相続するか)を取り決めることが通例ですが、遺言書がある場合には、その遺言書の内容が最優先となるため、遺言書に記載されている遺産相続方法に従い相続手続きを行うこととなり、遺言書があるかないかで、今後の相続手続きが全く異なってくるためです。

☝ また万一、自筆証書遺言が発見された場合には、そのまま自筆証書遺言を利用し、すぐに相続手続き(預金解約や不動産名義変更など)を行うことができません。家庭裁判所に※遺言検認(けんにん)申立てを行い、偽造変造防止の観点から裁判所の証明書を末尾に合綴してもらうことで、ようやく相続手続きに利用できることとなります。

また、遺言検認手続は完了までに早くても1月半~遅い場合3ヶ月程度かかることもあるため、遺言書の発見後、早めに遺言検認の申立てを行っておくことが大切です。また、その手続きシステム上、法定相続人全員に対して通知が行われるため、疎遠な相続人や紛争性のある相続人へも通知がなされるため、色々な注意が必要となります。

SETP4

1~3月(複雑時は+α)

相続財産の調査・遺産目録の整理

☝ 故人の残してくれた財産には「どのようなものが」「どれくらい」あるのか、確認を進めましょう。

☝ 不動産については、自宅不動産が漏れることは一般的にはまずありませんが、その他周辺の土地(特に昔ながらに先代から自宅や周辺土地を引き継いで来たようなケース)や、あるいは、昔購入した別荘地や原野などで、評価額が低いため固定資産税も来ておらず認識していないような土地がある可能性もあります。必要に応じて、綿密な重要書類の確認(不動産権利証書など)や、管轄不動産の市区町村役場(固定資産税課)へ名寄(なよせ)台帳の請求をしてみることも検討いたしましょう。

☝ 金融資産については、一般的な預貯金(普通・定期)は通帳やカードなどから確認、有価証券については、定期的に送付されてくる報告書などから確認、生命保険・年金保険、その他可能性のあるそうなものは重要書類の中にある証券関係、郵送物などをチェックいたしましょう。なお、最近はオンライン(ネット)のみの銀行口座・証券なども普及しているため、故人の利用していたパソコン、スマホ、タブレット等のお気に入りや購入履歴、閲覧履歴などから確認をしてみることもおすすめです。

☝ その他、車や動産、高価品・貴金属などがないかどうかも確認いたしましょう。特に「貸金庫」がある場合には、最優先で貸金庫の開扉手続きを行う必要があります。

※貸金庫開扉の詳細はこちら>>>

☝ また、遺産はプラスのものだけではありません。故人の残した負債(マイナスの遺産)がある場合には(特に金額が大きい場合には)注意が必要です。

負債の相続ケースは、おおよその傾向・香りがあります。例えば、故人と疎遠でずっと交流がなかったケース。マイペースで浪費癖があったが、具体的なことはあまり把握していなかったケース。ギャンブルが好きでいろんな人と無作為に交流する癖があった。などなど

負債の相続が心配な方は色々悩む前に、当サロンへご相談下さい。☝心労・ストレスがなくなりスッキリしていただけるはずです。

>>>ご相談・お問合せはこちら

SETP5

1~3月(複雑時は+α)

相続方法の決定(相続放棄するかどうか)

 負債相続のケース

前項の財産調査の結果、故人の残してくれた財産が負債しかない場合(あるいはプラスの財産とマイナスの財産を相殺するとマイナスが多い場合)には「相続放棄」や「限定承認」手続きを検討することとなります。また、相続放棄や限定承認は、相続発生(死亡の認識と、遺産があることの認識が必要)から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申立てを行うことが要件となります。また、3ヶ月では財産の確認が不十分な場合は、熟慮期間の延長の申立てを行い、さらにプラス3ヶ月の延長をしておくと、あせることなくじっくり調査→じっくり相続放棄や限定承認の検討ができます。

なお、家庭裁判所で行う相続放棄手続きは、厳格な形式申請のため、遺産相続発生時から相続人ではなかったことになる強い効力が生じます。よって、負債も請け負わなくなる代わりにプラスの財産も一切もらうことはできなくなります。

一方、遺産分割協議による合意に参加し、もらえる財産がない内容で合意した場合には、遺産分割内容のとおりもらえるプラスの財産はありませんが、負債の承継まで回避できたということにはなりませんので、注意が必要です。これは、債権者から見れば、相続人間で勝手に(債権者の関与なしに)負債の負担者を決められるとすると、わざと資力のない相続人に負債を負わせるこもできてしまい債権者を害することとなるため(債権者にとってあまりに不公平)、負債も回避したい場合は、必ず上記の家庭裁判所に対する相続放棄の申立てを3ヶ月以内に行わなければならないということになります。

 プラスの財産を相続のケース(通常の相続)

一方、負債の問題がクリア出来ている(大きな負債がなくプラスの財産を相続できる)場合は、通常の遺産相続(単純承認といいます)をすることとなります。どの遺産をだれがどのように承継するかを次項の遺産分割協議で取り決めて行くこととなります。

 

>>>相続放棄・限定承認の詳細はこちら

SETP6

3~6月(複雑時は+α)

遺産分割 → 合意 → 捺印

 遺産分割協議を行いましょう。

前項の遺産目録が整理できたら、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。ただし、全員が一堂に会する必要はありません。(※丁寧に集まることは良いことでもありますが、一同会することなく整った遺産分割協議も何ら効果に変わりはなく有効です。)

>>>遺産分割(協議)とは?

>>>円満相続の極意について

>>>遺産分割をまとめるノウハウ・サポート

 

 遺産分割がまとまらない、合意できない → 遺産分割『調停』『審判』

実は、始めから悪くしようと思って遺産分割協議に臨む方は1人もいないのですが、家に対する想いや、それまでの積み重ねから来る感情、自分の主観的立場から来る正論を相手にそのままぶつければ、それがたとえ親や兄弟だとしても、相手も長きに渡る生活や立場も異なる環境になって久しい大人のため、ケンカになり取り返しのつかないことになるケースがあります。(親兄弟だと、昔の子供時代の感覚そのままに、相手の土俵にズカズカと入り込みモノ申してしまうため、実はケンカになりやすい。)

どれだけ話し合っても合意に至らない。もうこれ以上話し合いの余地がない。昔から不仲で、もう顔を合わせたくない。など、本当の意味で話し合いの余地がほとんど見えない場合は、家庭裁判所の力を借りて遺産分割を整えて行く選択もございますが、始めから裁判所手続きによる解決はおすすめ致しません。名古屋相続あんしんサロンには、必要以上に悪くならないような解決方法・ノウハウを有していますので、遺産分割にお悩みのご相談者様はお気軽にご相談下さい。

なお、どうしても話し合いは困難だと判断された場合は、当サロンの遺産相続に強い弁護士が、相続人との交渉や遺産分割調停、遺産分割審判手続きを万全かつリーズナブルにサポートさせていただきます。

>>>遺産分割サポートはこちら

SETP7

6月~1年以内(~除斥期間10年)

遺留分減殺請求権の検討

 遺留分を害しているかどうか・遺留分減殺請求の検討

遺言書があった場合、本来の法定相続分に基づく相続配分と異なる配分指定がなされていることが多いため、遺言書によっても奪うことのできない相続人に守られた最低限の相続取り分を有する権利として「遺留分」が確保されています。

これは、被相続人の生前に、非常に近い親等にいた身内(配偶者や子供、兄弟姉妹まで)は、何かと被相続人との接点や労を費やすこともあっただろうと想定し、たとえ遺言書で「他人Aにすべて相続させる」という内容の遺言があったとしても、奪うことのできない最低限の遺産取り分が守られており、遺留分を侵害している相続人(または受贈者)に対して「遺留分減殺請求権」を行使すれば、その相続人は遺言書の内容に関わらず、自分の遺留分に該当する財産を「金銭で」取得できることとなりました。(民法改正により、遺留分請求できる財産は金銭のみ)

 遺留分を請求できる期間

また、遺留分を行使できる期間は、被相続人の死亡を知って(かつ遺留分が侵害されていることを認識して)から1年を経過する日、または相続発生後10年を経過する日のどちらか早い日までとされていますので注意が必要です。

遺言を作成する際に、他の相続人の遺留分を侵害していないか、あるいは、相続発生後に遺留分減殺請求をしたい、あるいは請求を受けたという方は、名古屋相続あんしんサロンへご相談下さい。

 遺留分における特別受益分の取扱い

相続人間の相続取り分を算定する際、被相続人より、その生前に、生計の資本、婚姻・養子縁組のための援助(贈与)を受けている場合、その(ある意味、相続取り分の前渡し)生前贈与を受けた分を「特別受益分」として取り扱い、相続人の相続分の計算において(過去の期限なくすべてさかのぼり)算入されることとなります。

なお、民法改正にともない、遺留分を算定する際の特別受益分の取り扱いについては、相続発生前10年以内の贈与に限定されることとなり、10年を超える過去の特別受益は、遺留分の算定からは除外されることとなりました。(※あくまで遺留分の算定上は算入されないだけで、通常の法定相続取り分を算定する上では、特別受益分の持ち戻しに期限はなく、過去無限にさかのぼり算定される)

また、配偶者保護の観点から、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与については、「持ち戻しの免除の意思表示」があったものと推定されることとなりました。よって、特別受益分の持ち戻しの意思表示をしていなくても、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与については、特別受益分の算定から原則除外できることとなり、熟年夫婦間での自宅不動産の贈与がとてもしやすくなったと評価できます。超高齢化社会だからこそのルールですね。

 

遺留分への対応は当サロンの司法書士・弁護士へご相談下さい。

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SETP8

4~8月(状況により異なる)

各種名義変更(金融資産解約・不動産の相続登記)

 金融資産の相続手続き

預貯金や投資信託、証券会社の株式などの解約、移管、換金手続きを行いましょう。

なお、相続税申告及び納税の必要なケースで、相続税納税資金が手元にない場合は、相続税申告(及び納税)期限の10ヶ月以内に、解約・換金手続きを行う必要がありますので注意致しましょう。

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 不動産の相続登記

不動産の相続登記を行いましょう。>>>相続登記サポートはこちら

また、相続税申告及び多額の相続税納税資金が必要、かつ、預貯金等のキャッシュがない場合は、相続税申告(及び納税)期限の10ヶ月までに納税資金を用意する必要があり、相続不動産を迅速に売却換金しなければなりません。

相続した不動産の売却にも精通している名古屋相続あんしんサロンへ、まずはお気軽にご相談下さい。

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SETP9

10月以内

相続税申告(及び納税)

 相続発生後10ヶ月以内に申告(納税)を行いましょう。

相続税は、故人の生前にはいろいろな税金がありましたが、その人生の締めくくりとなる※最も怖い※税金です。生前に贈与(申告なし)で誤魔化したお金や、つじつまのあわない生前からのお金、子供や配偶者のために行ってきたお金の移動、生前または死後に動かした大きなお金などなど、税務署(国税)はすべてのお金の動きを調査し(被相続人及び相続人と、その家族に至るまですべての関係人の預金等の履歴を丸裸で見られてしまいます。)税務調査を行ってきます。

低コストすぎる雑な申告をすれば、かなりの確率で税務調査が入り、結果、それに対する対応で別途税理士費用や多額の延滞金が上乗せされることとなり、本末転倒なことも。

名古屋相続あんしんサロンでは、国税出身の資産税(相続税)に精通した税理士が、最適化できた相続税申告を、(ローカルのお手盛りイイ値の費用体系ではなく)都心型スタイルで料金も最適標準化された大変リーズナブルな料金体系でサポートさせていただきます。

 

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☝ なお、相続発生後4ヶ月以内に必要となる「準確定申告」が必要な方も、合わせてお気軽にご相談下さい。

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