●当事務所には、これまでに「遺産相続」に関連して、さまざまなお客様よりご相談をいただきました。「遺産相続に関する各種手続き」のご相談のみにとどまらず「 法定相続人間で紛争性を帯びているようなケース」 「 相続税対策が関連するケース 」 「 相続放棄等のため緊急性を要するようなケース」など、そのご相談内容は多岐にわたります。
●当事務所は、これまで培ってきた経験とノウハウ、そして人的資産を生かして、お客様が必要とされるサービスを必要なだけご活用いただけるよう、充実したサービスラインをリーズナブルな料金体系でご用意させていただいております。
●複雑な案件・紛争性の高い案件・税金対策などが必要な場合は、提携の弁護士・税理士・社会保険労務士・財務コンサルタント等の専門家とともにワンストップサービスを実現させていただきます。
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●シンプルな案件から複雑な案件に至るまで、まずは当事務所の相続アドバイザー・専門相談員が何なりとご質問にお答えいたします。 ●まずはお気軽に無料相談サポートをご活用下さい。 |
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● 遺産分割協議書を作成したい・・・遺産分割協議が整わない・・・
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● 相続税が発生しそう・・どうしよう・・・ |
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●「 遺言 」はそもそも何と読むのが正式なのでしょう?「 ゆいごん? 」「 いごん? 」職業柄、法律の専門家は「 いごん 」と読み、一般の方は「 ゆいごん 」と読まれる方が比較的多いと思われますが、どちらの読み方も正解!ということでしょう。
●職業柄、当事務所におきましては、遺言に関するご相談をいただく機会が多くございますが、遺言に関する知識・理解不足が引き起こす、いろいろな問題を経験して参りました。
●遺言とは、遺言作成者の最終意思を尊重し、その記載がなされている内容に従い、遺産の振り分け等が行われるわけですが、遺言を作成する際や、若しくは遺言を発見された場合など、その遺言の取り扱いには細心の注意が必要となります。
●遺言を作成される目的はそれぞれおありだと思いますが、その一般的な目的の1つは、「相続トラブルを未然に防止するため 」の手段として作成がなされることが多いといえます。ただし、一定の形式を備えた遺言でなければ、その効力は認められず、また、その内容が不十分な場合には、相続人間の争いの火種にもなりかねませんので、遺言作成には十分な検討と注意が必要といえます。
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●また、故人の部屋から遺言が発見された場合の対処方法や、遺言により相続分を排除された相続人からの遺留分減殺請求についてのご相談など、当事務所にはさまざまなお客様がご相談におみえになられます。
●遺言のことでお困りの際は、当事務所の相続アドバイザー・専門相談員までまずは何なりとご相談下さい。 |
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● 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の違いや、作成方法を知りたい
● 遺言を作成したのだけれど、保管方法を教えてほしい
● 相続人間で争いが起こらないような遺言をつくりたい
● 税金対策も考えた遺言にしたいのだけれど・・専門家に相談したい
● 事業承継対策として会社の株式をどのように相続させるのが最善?
● 遺言執行者について知りたい 、 遺言信託とは?
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どうしたらいいの? ● いったん遺言を作成しが気が変わった! どうすればいい? ● 愛犬のために財産を残してあげたい! 犬への遺言作成はできるの? |
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●生前贈与・その他譲渡(交換・売買等)を上手に活用することにより、次世代へのスムーズな財産承継を実現することが可能となります。
●生前贈与を行う理由はたくさんございます。@ 相続までほおっておいては、多額の相続税がかかるケース A 長男・跡取りへのより確実な不動産の引き継ぎのため B 逆に跡取り以外の子供への財産分割のため C 各推定相続人の公平をきすため などなど
●なお、どの理由であるにせよ、生前贈与において最も注意しなければならないのが、税金面での問題です。
●年間110万円の無税贈与枠の活用・相続時精算課税のメリットとデメリットなどの税制を如何に活用して「最もお得となる生前贈与プランを実現していくのか」が大切となります。
●慎重な税務プランニングを要する場面も多く、専門家との連携を図らずになされた贈与については、相応のリスクが伴うものといえます。
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●生前贈与時に必要各種手続きから税金対策に至るまで、当事務所の相続アドバイザー・専門相談員が提携税理士とともにお客様にとって最適な生前贈与プランをご提案差し上げます。
●まずはお気軽に無料相談サポートをご利用ください。 |
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● 不動産を生前のうちに確実に次の世代に贈与し、名義変更しておきたい。
● 生前贈与によって後々相続人間でトラブルにならないだろうか・・・
● 結局のところ生前贈与がお得なのかどうか確認したい。
● 相続対策の一環として生前贈与を中長期的に大いに活用していきたい。
● 相続時精算課税制度を活用して生前贈与を検討したい。| ● 贈与税・相続時精算課税・配偶者間の特例等について税理士等の専門家に相談したい。 | |
































