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●「 遺言 」はそもそも何と読むのが正式なのでしょう?「 ゆいごん? 」「 いごん? 」職業柄、法律の専門家は「 いごん 」と読み、一般の方は「 ゆいごん 」と読まれる方が比較的多いと思われますが、どちらの読み方も正解ということでしょう。
●遺言を作成される目的はそれぞれおありだと思いますが、その一般的な目的の1つは、「相続トラブルを未然に防止するため 」の手段として作成がなされることが多いといえます。ただし、一定の形式を備えた遺言でなければ、その効力は認められず、また、その内容が不十分な場合には、相続人間の争いの火種にもなりかねませんので、遺言作成には十分な検討と注意が必要といえます。
●当事務所では遺言に関する充実したサポートを提供させていただいております。遺言に関する知識・理解不足が引き起こす、いろいろな諸問題に注意しなければなりません。
●遺言とは、遺言作成者の最終意思を尊重し、その記載がなされている内容に従い、遺産の振り分け等が行われるわけですが、遺言を作成する際や、若しくは遺言を発見された場合など、その遺言の取り扱いには細心の注意が必要となります。
●また、故人の部屋から遺言が発見された場合の対処方法や、遺言により相続分を排除された相続人からの遺留分減殺請求についてのご相談など、当事務所にはさまざまなお客様がご相談におみえになられます。
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●遺産相続が発生した場合に、まずは何をしていけばよいのでしょうか。必要となる手続きは、お客様ごとの相続状況によりある程度異なることとなりますが、まずは一般的といえる共通の相続手続きについて以下のようなものがあげられます。
● 死亡届
被相続人がお亡くなりになられてから、原則7日以内に被相続人の最後の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場に。医師の死亡診断書とともに死亡届を提出する必要があります。
● 死体火葬(埋葬)許可申請
被相続人がお亡くなりになられてから、原則7日以内に、上記死亡届の後、市区町村役場に申請します。
● 世帯主変更届
相続発生から、原則14日以内に、住所地の市区町村役場に届け出ることになります。
● 児童扶養手当認定請求書(必要に応じて)
相続発生から、原則14日以内に、上記世帯主変更届とともに住所地の市区町村役場に届け出ることになります。
● 婚姻関係終了届(必要に応じて)
相続発生後住所地又は本籍地の市区町村役場に届け出ることになります。
■ 準確定申告
遺産相続発生後4ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告することが必要です。詳細は担当税理士にご相談下さい。当事務所提携税理士による税務相談もご活用いただけます。
■ 相続税の申告
原則、相続税が発生する場合、各種税務特例措置を活用する場合には、相続発生後10月以内に、管轄税務署に申告することが必要です。提携税理士によるご相談、サポートをご活用下さい。
■ 在職中のケース(勤務先に対する手続き)
死亡退職届、退職金・給与の受領、保険証の提出等、相続開始後速やかに勤務先への手続きをいたしましょう。
● 調査確認が必要な事項
● 遺言書があるかどうかの確認→自宅等に自筆証書遺言が残されているかどうか、公正証書遺言が作成されているかどうかの確認
● 相続人の調査→法定相続人を調査確定する必要があります。
● 相続財産の調査→金融資産、株券・私募債等の証券資産、不動産資産等、相続の対象となる財産を全て洗い出すことが必要です。
●法定相続人及び相続財産が明確になったら、通常、相続人全員による遺産分割協議を行い、相続財産の振り分けを行います。
●被相続人が不動産を所有していた場合、相続による不動産(土地・建物・マンション等)の名義変更登記が必要になります。また、被相続人様を債務者とする担保権が設定されている場合の担保権に関する登記(抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記・根抵当権変更登記等)が必要になります。
● 裁判所関係
● 自筆証書遺言が発見された場合のその開封には注意が必要です。まずは開封せずに裁判所に提出するとともに遺言検認手続きをしなければなりません。また、遺言があることを隠し隠匿することは違法となりますので気をつけましょう。
● 遺言がある場合、相続人は遺言の内容に従った財産の振り分け等(遺言の執行)を行うことになります。遺言執行者を選任する必要がある場合は、その選任を行った上で、遺言執行者が遺言の執行を行うことになります。
● 被相続人に多額の借金がある場合や、借金がある可能性が高い場合は、相続放棄申述申立て又は限定承認申立てをすることになります。相続財産を勝手に処分する等の行為をしてしまった場合は、法定単純承認とみなされ、相続放棄手続きや限定承認手続きが出来なくなりますので注意が必要です。
● その他
● 埋葬費、葬祭料等の公的支給、各種年金に関すること、未支給失業給付金等につきましては、社会保険労務士にご相談いただけます。
● 生命保険金、入院保険金、団体弔慰金、簡易保険、医療費控除の還付請求、死亡退職金、遺族共済年金、埋葬料、生命保険付住宅ローン、クレジットカード等、もらえるものはしっかり確認の上、もらっておきましょう。
● 各種保険、公共料金、NHK、銀行口座、預貯金講座、賃貸不動産、各種証券(株券、債権等)電話、特許権、著作権、貸付金、出資金、各種免許・届出、自動車、自動車納税義務者、ゴルフ会員権等、名義変更はお忘れなく。
● 各種カード、携帯電話、借金、各種会員証・メンバーズカード、運転免許証、リース・レンタルサービス等の解約手続きをお忘れなく。
■ 遺分割協議とは
●財産をそのまま現物で分割する場合や(現物分割)金銭に換価した上で、金銭により分割する方法、また、不動産の一部を取得する代わりに、金銭を支払う方法(代償分割)などが挙げられます。
●遺産分割協議とは、遺産相続財産のうち、どの相続人が何をどれくらい相続するのかを、相続人全員の話し合い(協議分割)により取り決めていくことをいいます。
●その際に作成するのが遺産分割協議書です。
●遺産分割協議書は、相続した財産の名義変更をしたり、金融機関や税務署から提出を求められることもありますので、必ず書面により作成し、法定相続人全員の実印による捺印(及び印鑑証明書各1通)をすることが必要となります。また、相続税の申告・不動産名義変更登記等の各種手続きに必要となってくる場合は、遺産分割協議書を2セット程度は作成しておくと、各種手続きがスムーズです。
●遺産分割協議書の作成・各種料金につきましては、お気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。
■ 財産目録を作成しましょう
●遺産相続における遺産調査・相続財産目録の作成・調整につきましては、まずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。
●調整した相続財産目録に漏れがないかどうかを再度確認いたしましょう。(漏れがある場合には、その財産の権利状態は相続人全員の共有状態となるため、あとあと追加で遺産分割協議書を再作成する等の面倒な手続きが発生してしまいます。)
●遺産分割協議を行う前に、まずは相続財産目録を作成・調整することにより、遺産相続の対象となる財産には何があるのかを特定・確定させる必要があります。それなしに行われた遺産分割協議は不十分なものと言わざるをえず、将来における相続人間のトラブルにもなりかねません。
■ 遺産分割協議時に気をつけること
●遺産分割協議を行う際には、以下のことに気をつける必要があります。
●法定相続人を漏れなく特定し、その相続人全員による協議を行いましょう。1人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効です。せっかく労力を費やしたにも関わらず、遺産分割協議のやり直しはしたくないものです。そのためにも、法定相続人の調査、特定は非常に重要といえ、ケースによっては、見ず知らずの方が相続人であることが発覚するなど、想像以上に複雑化することもあります。お近くの専門家にご依頼、又は専門家に相談されながらDIYで進めていかれることをおすすめします。
●また、相続人調査、及びその確定のための戸籍・除籍・原戸籍・住民票(除票)・戸籍の附票(除票)等の取り寄せにつきましては、ご自身でもしていただけますし、専門家にもご依頼いただけますので、まずはお気軽にご相談下さい。
●また相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で特別代理人を選任し、遺産分割協議を進めていく必要があります。未成年者の親が当該遺産分割協議における法定相続人当事者である場合には、親が特別代理人になるこができません(利益相反に該当するため)ので注意が必要です。また未成年者が数人いる場合には各未成年者ごとに特別代理人の選任が必要です。
●いよいよ遺産分割協議の段取りとなりますが、まずは相続人全員による話し合いの雰囲気を作ることが大切です。誰しもが遺産の取り分をめぐってもめたくはないものです。しかし遺産争いが起こらないという保証はどこにもありません。相続人同士が協力し合い、無用なトラブルを避けるように工夫していきましょう。
●公平な遺産分割協議内容を心がけましょう。後記に記載している「 寄与分 」 「 特別受益分 」 も考慮の上、相続人全員が納得できる遺産分割協議内容となるよう心がけましょう。
●専門家を活用することで、適正・公平な協議内容であることの優位性を高めましょう。(遺産分割協議が相続人間の話し合いのみで整う可能性が100%ではない場合には、専門家をご活用されることをおすすめいたします。第三者の立場として、中立性を保って遺産分割協議をサポートする専門家の存在は、その迅速な遺産分割協議終結へ向けての大きなお力になることでしょう。
●相続税が発生するようなケースにおいては、相続税の納税資金をどうするかを検討していくことが最重要となります。
●相続税発生ケースにおいて、相続税を軽減できる工夫はないか十分に検討する必要があります。提携税理士による充実した税務サポートをお気軽にご活用ください。
●借金・債務がある場合には、どのように対処していくべきかを検討しておきましょう。特に大きな借金、債務がある場合、又は大きな借り入れがある可能性が高い場合は相続放棄や限定承認手続きを検討する必要があります。
●事業や農業をしている場合の後継者問題について検討しておきましょう。会社の株式を誰が相続するのか、農地を誰が相続するのか等、適切な相続承継を実現していきましょう。なお、農地を相続した場合、その取得者は、管轄の農業委員会へ届出をしなければなりませんので注意が必要です。
農業委員会への届出についてはこちら
●残された相続人(特に高齢者・配偶者・未成年者等)の生活資金、その他養育費等が確保できているか、弱者等に対する配慮は十分かどうか改めて検討する必要があるでしょう。
■ 遺産分割協議時に気をつける 「 寄与分 」 とは
●ある相続人が、被相続人に代わって家業を助けてきたケース、身銭を切って被相続人の財産が減少することを防いできたケース、被相続人の病気の看護をしてきたケースなどで、被相続人の財産を維持し、また財産を増やすことに特別の貢献をした場合で、その働きに対して相当の対価を受け取っていないような場合は、その貢献度に応じて、本来の相続分を超えて、その相続人(寄与者という)が取得することのできる法定相続分を超える財産取得分のことを寄与分といいます。
●この寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に貢献してきた相続人を、他の相続人と同様に扱うのは公平に反するとの考えから民法に明確に認められている権利なのです。
●この寄与分も考慮の上、遺産分割協議を進めていくことが大切です。
■遺産分割協議時に気をつける 「 特別受益分 」 とは
●被相続人から、その生前に特別な経済的利益を受けていた場合、それを特別受益といいます。
●例えば ① 住宅取得資金を出してもらった ② 独立開業資金を援助してもらった ③ 嫁ぐ時又は養子縁組時に持参金・支度金をもらった ④ 留学費用を出してもらった 等が該当します。なお、通常の生活費や学費・挙式費用等は該当しません。
●例えば相続人である兄弟間で、その1人だけが生前に特別の援助を受け、他の兄弟は特別の援助を受けていない場合、その相続人間の相続分が同じだとすると、不公平感が残るため、生前に受けた特定の経済的利益は遺産相続の前渡しと考えて、相続分を計算する時の調整材料とするということになります。
■ 遺産分割協議をどのように進めたら良いのでしょう。
●遺産分割協議の際、いろいろな問題をはらんでいる場合があります。例えば ① 遺産分割協議に折り合いがなかなかつかない ② 相続人の一部と連絡がとれない ③ 一度も面識がない相続人に対してどのようにアプローチしたらよいのだろう・・・ というようなケースです。
●当事務所は、遺産相続に関するサポートを通して、あらゆる問題への対処方法やノウハウを提供いたします。ご依頼前にご心配な点、懸念事項、費用のことなど、まずはお気軽に電話無料相談をご活用下さい。
●遺産相続に対する相続人様の考え方は、十人十色です。また、親族内での感情の積み重ねや、慣れ親しんで若いころに過ごした不動産に対する想いなどは、年月を重ねるにつれ大きく深いものとなります。相続人それぞれの考えや状況をお伺いした上で、最良の解決方法、手続き方法をご提案差し上げます。
●まずは解決できるのであるなら、話し合い(分割協議)で解決を進めていくべきでしょう。話し合いで解決できる協議分割の方法をまず検討していきましょう。時間的にも、費用的にも、また精神的にも「話し合い」による協議分割が最善なことは言うまでもありません。
●話し合いによる協議分割が不可能であると判断した場合には、まずは遺産分割調停手続きを選択することになります。(まずは遺産分割調停手続きにより、裁判所において調停委員なる専門家の仲介のもと、相続人全員が納得する遺産分割協議内容を探っていくことになります。)
●遺産分割調停でも遺産分割協議が整わない場合には、次に遺産分割審判手続きに移行することになります。ここまでいきますと、事案にもよりますが、数年にわたって裁判所に通うことになるでしょう。また、親族関係も積極的な方向に向かうことはまずなく、大きなシコリが末代まで残ることとなるでしょう。
●話し合いによる遺産分割協議をまずは積極的に検討していきましょう。それでも難しい場合には、遺産分割調停→遺産分割審判手続きを検討することになります。
●遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判手続き・各種費用・料金に関しましてはまずはお気軽に電話無料相談トをご活用下さい。
■ 遺留分とは
■遺産相続という制度には、遺産によって残された遺族の生活を保障するとう側面があります。例えば遺言書で「全財産を愛人に相続させる」といった内容が記載されていても、全てがその内容で確定してしまうわけではありません。民法という法律は、相続分を排除された相続人に対しても最低限の取り分を保証しているのです。
■遺言によっても犯すことができないこの取り分のことを遺留分といいます。
■ 遺留分が認められる相続人とは
■兄弟姉妹には遺留分が認められていません。被相続人の配偶者や子供、又は親が相続人に該当する場合には、この遺留分が認められますが、それら相続人がおらず、兄弟姉妹が相続人の場合には、遺留分は認められていません。やはり、遺族の生活保障という側面からも、少し距離のある兄弟姉妹にまでは遺留分は認める必要がないということなのでしょう。
■ 遺留分減殺請求とは
■遺留分が侵害された相続人は、その遺言によって財産を取得した者(受遺者)や、被相続人の生前に贈与によって財産を取得した者(受贈者)に対して、自らの有する遺留分を返してもらう意思表示をすることになります。これを 遺留分減殺請求 といいます。
■遺留分減殺請求の対象となる財産概略は次のとおりです。
→ 遺産相続開始前1年以内の贈与
→ 遺産相続開始前1年以上前であっても、両当事者ともに遺留分を
侵害することを知った上で行った贈与
→ 相続人に対する特別受益分
■ただし多くの論点を含んでおりますので、まずは専門家にお気軽にご相談下さい。
■ 遺留分減殺請求の方法
■遺留分減殺請求は、その一方的な意思表示でその効力を生じます。裁判所による手続きは義務ではありません。ただし、内容証明郵便(配達証明付)で通知をするのが確実でしょう。
■ 遺留分減殺請求権の消滅
■遺留分減殺請求権には消滅時効等のルールが適用されますので注意が必要です。遺産相続の開始、及び減殺請求すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内(又は遺産相続開始から10年以内)に請求しなければその権利は消滅してしまいますので注意してください。
■遺留分減殺請求に関するご相談・各種料金についてのお問い合わせは、まずはお気軽に無料相談サポートをご活用下さい。
●遺産相続が発生した場合、相続人は、被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継することになります。そのため、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もそのまま相続することを単純承認といいます。
●しかし親の借金まで背負わなければならないことが強制されているとしたら、相続人にとってはたまったものではありません。そこで民法という法律では、この単純承認による遺産相続以外にも、次の「相続放棄 」と「 限定承認 」という選択肢を用意しているのです。
●遺産相続が発生した場合に、明らかに借金の方が多い場合、または遺産相続に一切関わりたくない場合には、この相続放棄手続きを選択することが最善です。
●相続放棄は、相続が発生する前にはすることはできません。実務上は相続発生前に相続放棄する旨の確認書・念書等を取り交わしておくこともしばしばありますが、法律的には相続放棄の効力は生じていないことになります。(一方、遺留分の放棄は生前でもすることは可能です)
●相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされ、その本来の相続分は他の相続人の相続分に応じて承継されることになります。また、相続人の全員がこの相続放棄をしたとすると、本来相続人ではなかった次順位者が相続人に繰り上がることになります。ひとえに相続放棄をすれば全てが解決され、誰にも迷惑がかからないとは言い切れないケースもあるようです。
●相続放棄手続きは、単に相続放棄しますと意思表示すれば足りるものではありおません。以下のようなことに注意することが必要です。
→ 相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。原則、この3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄は
できなくなってしまいますので注意が必要です。
→ 上記3ヶ月の期間は、事情によっては、裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることにより、期間を延ばしてもらえることもあります。
→ 相続財産の処分等をしてしまった場合には、遺産相続したことを認めていることになり(法定単純承認)相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。遺産相続が発生してから、間違っても安易に財産を処分、消費等しないことが大切になります。
●遺産相続が発生した場合に、借金がどれくらいあるのかわからない場合や、相続放棄により他の相続人の負担を増やしたくない場合には、この限定承認を選択することも一案といえます。
●限定承認とは、その相続したプラスの財産を限度に、相続した借金等の返済を行い、プラスの財産が残らない場合には、それを超える借金等は返済しなくてもよいという制度です。
●ただし、限定承認手続きを選択する場合には、次のことに注意する必要があります。
→相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければなりません。原則、この3ヶ月を経過してしまうと、限定承認はできなくなってしまいますので注意が必要です。
→上記3ヶ月の期間は、事情によっては、裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることにより、期間を延ばしてもらえることもあります。
→相続財産の処分等をしてしまった場合には、遺産相続したことを認めていることになり(法定単純承認)限定承認はできなくなってしまいますので注意が必要です。遺産相続が発生してから、間違っても安易に財産を処分、消費等しないことが大切です。
→債権者に対する公告・催告・財産の競売・換価手続き、債権者への弁済等の一連の手続きが強制されており、煩雑になりやすいという特徴があります。
●相続放棄手続・限定承認手続き・借金相続対策・各種料金につきましては、まずはお気軽に無料相談サポートをご活用下さい。
■ 自筆証書遺言が発見されたら要注意。
●遺産相続が発生した場合に、自筆証書遺言を発見した場合には、以下のことに気をつける必要があります。
→自筆証書遺言が封印されている場合には、勝手に開封はしないで下さい。(勝手に開封した場合には5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。勝手に開封しても遺言自体が無効になることはありません。)
→被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言を提出してください。(原則、相続人全員に裁判所から召集がかかり、相続人全員の確認のもと自筆証書遺言の封印を開封することになります。また公正証書遺言の場合は、その遺言と同じものが公証役場に保管されているため偽造・変造の防止・保全の必要性がないため、封印開封の罰則規定の適用はありません)
→上記と同様に、管轄裁判所において自筆証書遺言の検認手続きをする必要があります。(遺言の検認手続きとは、遺産相続が発生した後、その遺言の偽造・変造を防止するために、裁判所がその保全を行う手続きです。ただし、検認手続きをしたからといって遺言の内容が有効に確定するわけではありません。遺言の内容に異議のある相続人は、その無効の主張を別途していくことになります。また公正証書遺言の場合は、その保全の必要がないため、遺言の検認手続きの規定の適用はありません。)
●遺言の内容の中に遺言執行者が選任されている場合は、相続人はまず遺言執行者に連絡をとり、その指示に従うことになります。遺言執行者が選任されていない場合は、裁判所に請求することにより遺言執行者を選任することもできます。(義務ではありません)
●遺言執行業務のなかでも特に複雑な財産の管理・執行業務等がある場合は、お近くの弁護士・司法書士にご相談・ご依頼されることをおすすめします。
■ 公正証書遺言が発見されたら
●公正証書遺言につきましては、上記自筆証書遺言での封印された「遺言の開封」「遺言の検認手続き」については適用がありません。公正証書遺言の内容は、公証役場にも同じ内容のものが保管されているため、偽造や変造の危険がなく、検認手続きによりその内容を保全する必要もないことによります。
●遺言を発見された場合や、故人の遺志により保管されてきたケースで、その取扱いにお困りの場合は、まずはお近くの弁護士・司法書士へご相談されることをおすすめします。
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