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監査役就任や解任に伴う変更登記 | 名古屋の司法書士


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会社監査役の任期は、会社法上原則4期ごととなりますが、株式の譲渡制限規定の設定されている会社においては、その任期を10年にまで伸長することができます。取締役の任期の伸長についてもこれと同じ考え方となります。なお、監査役には大きく2種類の監査役が存在していると言えます。1つは→会計監査権のみを有する監査役、もう1つは業務監査権を有する監査役ということになります。その違いにつきましては、端折らさせていただきますが、特に、会社の定款に監査役の権限を会計監査権のみに限定する規定がある場合には前者となるわけですが、そのような定めがない会社の監査役は全て業務監査権を有する監査役ということになります。なお、取締役の任期と監査役の任期にズレがある場合には、役員変更登記にかかる経費が無駄に発生してしまいますので、任期の区切りをそろえることにより経費削減の最適化を図ることをおすすめいたします。任期変更に伴う定款変更手続きにつきましても充実対応いたします。まずはお気軽にご相談下さい。役員在籍の状況により必要書類も少しづつ異なって参りますので、監査役変更登記に関するご不明な点ご質問、料金のお問い合わせ等につきましては、まずはお気軽に電話無料相談をご活用下さい。なお、監査役変更登記に関する書式、雛形も販売しておりますので適時ご活用下さい。

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完全ご来所型のサービスとなります。登記申請実行までを責任をもって代行させていただきます。なお、登記完了後の登記簿謄本等の取得(法務局窓口に請求するだけですので難しくありません。)は原則お客様のご負担となります。「自分でできることは自分で」というお客様に最適なプランです。また、どこまで代行させていただくかはご要望に応じて柔軟に対応させていただけますのでお気軽にご相談下さい。

 

報酬3万円★ 依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。

実費→登録免許税1万円(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)

 ご案内の流れ

 まずは役員変更登記ご案内フォームをプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。

   

役員変更登記ご案内フォーム

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監査役変更登記に関する全ての手続きをお任せいただけるスタンダードプランとなります。少しでも手間を減らされたいお客様に最適のプランです。

 

報酬4万円依頼状況に応じ多少の金額変動可能性がございます。ご了承下さい。

実費→登録免許税1万円(その他、登記簿謄本取得費等数千円、郵送費)

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まずは役員変更ご案内フォームをプリントアウトの上、ご一読いただきまして、当事務所電話無料相談窓口までお電話またはメールをお願いします。お電話のお客様は「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨、メールのお客様は、必要項目をご入力の上、お問い合わせ・ご相談内容欄に「ホームページを見た。役員変更登記について相談したい。」旨お伝えいただけますとスムーズです。ご依頼をいただくまでは料金は発生いたしませんのでご安心下さい。  

役員変更登記ご案内フォーム

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以下の商品より、お客様の登記申請ケースと同じ事例をご選択ご購入下さい。当事務所が実際に登記申請を行なった事例についての申請書式1式をそのままに(簡易説明文付、個人情報等の機密情報のみ削除)販売しておりますので、お客様の具体的な申請書作成に十分に参考にしていただけるものと思います。また、登記申請雛形書式用紙1式も同封しておりますので、その雛形書式の必要箇所のみご記載、ご捺印いただければ登記申請書類が作成でき大変便利です。なお、商品購入後のご質問、登記相談サービスは別途となりますのでご了承願います。

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