司法書士を愛知・名古屋でお探しなら遺産相続や登記相談に強い司法書士事務所へ☝  

     登記や相続の無料相談なら名古屋市中区(栄・矢場町エリア)の専門家へへ☝

【 平日 】
午前 9:00 〜 午後 8:00
【 土日 】
午前 9:00 〜 午後6:00
( 完全ご予約制)

ご相談・ご予約はお気軽に【24時間】受付中☝

過払い金返還請求と過払い金の無料相談 | 名古屋の司法書士

  名古屋の司法書士事務所 HLOは、過払い金返還請求・無料法律相談サービスの提供を通して社会に貢献致します。手続きのこと・料金のことなどまずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。  


過払い金返還請求サポート☆過払い金を確実に回収しましょう☆.jpg

 


過払い金はしっかり回収しましょう!.bmp

   

過払い金とは.bmp

 


「過払い金 」 とは、債権者に本来返済する必要がないのに、支払いすぎてしまったお金のことをいいます。法律上返済する必要がない部分を支払ってしまったわけですから、貸金業者に対してそのお金を返還するように請求できることになります。(不当利得返還請求) 

上記の過払い金を貸金業者に請求することを「過払い金返還請求」といいます。

過払い金返還請求、その他債務整理全般を業としてお客様に代わって代理・交渉できる専門家は弁護士・司法書士に限られています。それ以外の私人・法人がこれを業として行うことは、非弁行為・その他法令に違反することになります。債務整理全般のご相談先は、まずは弁護士・司法書士であることをご確認下さい。 

過払い金はなぜ発生するのか.bmp

 


利息制限法という法律は、借入れ元金に対する上限利息を定めています。(10万円未満 → 年利20%/10万円以上100万円未満 → 年利18%/100万円以上 → 年利15%を上限利率とし法定利率を定めています。)そして、これを超える利息については無効であるとも定められています。

多くの消費者金融は、従来から上記法定利息を超過する利息で貸付を行ってきた経緯があり、お客様がそれに気づかずに、無効な超過利息分まで返済し過ぎてしまっているケースが多々存在します。

この超過利息支払い分は、当然無効となりますので、順次この超過利息分は元金の返済に充当されたものとして取り扱われ、元金がこれにより縮小する結果となります。

その結果、上記方法により残元金もゼロになり本来返済すべき残債務がゼロになっているにもかかわらず、その後も支払われた返済分については、いわゆる返し過ぎたお金「過払い金」ということになり、貸金業者に返還請求していくことになります。

法律構成としましては、貸金業者が不当に利得を得ている状態ということにより「 不当利得の返還請求権 」を行使していくことになります。

過払い金回収のステップ.bmp

☝ まずは、お客様の記憶を整理しましょう。


過払い金を回収する場合、まずは貸金業者との当初からの全取引について、いつの時期に取引を開始し→毎月どれくらいの借入れ・返済を繰り返し→最後の取引はいつであったかの経緯全体を再現することが必要になります。

まずは、いつの時期にどのようなきっかけで借入れをしたのか、毎月どれくらいの借入れ・返済のペースであっかた・最後の取引はいつ頃であったか・最後に一括で返済した場合はその金額はいくらくらいであったかなど、まずは出来る限りの記憶を喚起していただくことが重要になります。

資料の整理も可能な範囲でお願いします。


当時の借用証書・契約書・ATM等の支払伝票・銀行の振込伝票等がありましたら、借入れの経緯を証明できる非常に強力な根拠となりますので、可能な範囲でそれら関係資料をタンスの奥からでも探し出しいただけるようにお願いしています。

なお、既に破棄してしまった・・・紛失してしまって手元にない・・・というお客様が一般的ですので、その場合には、お客様の記憶を頼りに進めていくことにはなりますが、過払い金返還請求が出来なくなるわけではありませんのでご安心下さい。

 

 取引履歴の開示請求


貸金業者との全取引の経緯は、お客様の記憶だけでは不十分な場合があります。そこで、貸金業者に対して、当初からの借入れ・返済・その日付・金額の全ての情報(取引履歴といいます。)を開示するよう請求することになります。

この取引履歴により全取引の明細がわかれば、過払い金が発生しているかどうかの計算も正確に行うことができることになります。

ただし、貸金業者によっては、一部の取引履歴しか開示しなかったり、中小の貸金業者の一部には、取引自体がなかったかのように、はぐらかし、詐欺的行為を行う業者がいまだに一部存在していますので注意が必要です。  

取引履歴の開示請求をしたにもかかわらず、貸金業者がその開示を拒否することは、貸金業規制法第13条第2項に違反することになり、行政処分の対象になります。

 過払い金返還請求金額の確定


上記取引履歴等を根拠に、その法定利率による引き直し計算をすることにより、過払い金がいくら発生しているかを正確に確定することになります。一部もしくは全部の取引履歴を開示しない貸金業者に対しては、上記違法行為を指摘していくとともに、推定計算または残高無視計算の方法により過払い金はこれくらい存在するであろう金額を確定させることになります。

 

 過払い金返還請求の実行


まずは、貸金業者に対して、過払い金返還請求通知書を送達することになります。(一般的にはまずはFAXにより行います。)過払い元金及び5%の利息の合計金額の支払いを、支払い期日および支払い口座等を指定して催促していくこととなります。  

上記催促通知を行った場合でも、過払い金の全額をすぐに返還してくれる貸金業者はまず存在しません。

そこで、次の2つの方法により過払い金を回収していくことになります。  

① 話し合いによる示談交渉→和解契約の成立


裁判をすることなく、貸金業者との任意の話し合いにより過払い金を返還する旨の和解契約を結び、過払い金を回収する方法です。

この和解契約によるメリットは、非常に短期間で過払い金の回収を実現でき、お客様のお手元にお金が返ってくるまでの時間的空白が少なくて済むということが挙げられます。

また、裁判所の手続を通さないため、時間もかからない分、裁判費用・専門家への報酬・その他諸費用が最小限で収められるというメリットがあるでしょう。

一方、デメリットといたしましては、貸金業者は「3割和解」「5割和解」「8割和解」というように、過払い金返還金額の減額を必ずといっていいほど要求してきます。

例えば、本来100万円の過払い金が発生していた場合でも、貸金業者が7割和解による減額を要求してきた場合、その内容で和解したとすると、手元には70万円のお金が返ってくるものの、30万円は返ってこないという計算になります。

貸金業者の多くは、上記のように過払い金の減額を要求するときの交渉技術として「話し合いでの和解が成立しない場合 → 裁判をすることになり法律専門家への裁判費用がかさむ → 最終的に手元に戻ってくるお金はこれぐらいになるだろう。」というラインを念頭に和解金額の提案をしてくる傾向にあります。

一般的に、司法書士が過払い金返還請求訴訟によって過払い金を回収する場合の司法書士報酬は5万円〜20万円(さらに強制執行必要時は+数十万円)くらいが目安だと思われますので、その他含め、裁判をすることになった場合のトータル費用分を念頭に計算し、減額要求してくるということになります。

貸金業者の規模・それぞれの社内方針などにより、どれくらいの減額要求をしてくるかはまちまちですが、中には、4割和解以上は対応できないといった貸金業者や、中小零細の業者の中には1割以上はどんなことがあっても支払えない。というような業者もいます。

当事務所は、過払い金100%の回収を常に目指しています。裁判提起前の話し合いによる交渉段階で、安易に減額された金額での和解はいたしません。業者担当者と交渉を重ね、お客様との定期相談を通して、最終的にはお客様のお手元に返ってくる金額が多くなる選択肢をご提案差し上げるように努めています。あまりに大きな減額要求をしてくる貸金業者には、即、裁判による100%回収方向にシフトすることも効果の出る方法の1つです。

時間をかけてでも裁判によって100%に向けた過払い金回収を目指していくのか、多少過払い金の減額はあるものの、時間・手間を考えて、任意の話し合いの段階で和解しておくのか、その最終的な判断は、お客様と十分にご相談の上、お客様に判断していただくこととしています。

あくまで、過払い金の所有者はお客様です。当事務所は、最良の情報提供と解決方法をご提案できるよう日々努力し、お客様が考える最良の解決方法を尊重し、精一杯サポートさせていただきます。

ご納得いく金額での和解が成立した場合には、貸金業者との間で和解契約を締結し、和解契約書を作成することになります。

和解契約を締結する際に、当事務所が気を付けるようにしていることの1つは、その和解金の支払期日がいつになるかということです。一般的に、和解契約締結日からその和解金額の入金があるまでには最短でも1月から2月はかかり、中小零細規模の資本力に乏しい貸金業者などは、本年度の過払い金返還のための予算を使い果たしてしまったという理由で、半年から1年先でないと支払えないというところもあります。一見もっともな理由のようですが、まったく正当な理由とは言えないでしょう。当事務所は、より迅速な和解金入金の実現のための貸金業者との交渉を怠りません。

 過払い金返還請求訴訟


話し合いによる解決・任意による和解契約が困難な場合には、この過払い金返還請求訴訟の提起を検討することになります。

話し合いによる解交渉時の貸金業者の提示してくる和解金額があまりに少ない・減額されている場合や、取引履歴の開示をしない・または一部しか開示しないため、過払い金請求金額の確定が十分にできない・貸金業者の対応が不誠実であり、法律専門家の報酬や慰謝料の請求も追加でする必要がある場合等には、この過払い金返還請求訴訟を提起する可能性が高まるといえるでしょう。

管轄裁判所は、原則、お客様の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所に訴えを提起することになります。

過払い金返還請求訴訟を提起する時点で、証拠書類(基本契約書・入出金明細書・請求書・領収書等)が不足またはほとんどない場合でも、過払い金返還請求訴訟を提起することは可能です。訴訟提起前に貸金業者に対して取引履歴の開示を請求しておくことは勿論ですが、貸金業者が誠実な対応をせず、取引履歴その他証拠書類関係を十分に準備できいない場合も想定できます。このような場合には、訴え提起後に、電話またはファクシミリにより再度開示を求める、当事者照会手続き(民事訴訟法第163条)を利用して開示を求める、銀行口座等からの引き落としによって返済していた場合には、その銀行の取引明細を取得する、また文書提出命令の申立てを行うことにより、その開示を求めるといった方法が考えられます。特に文書提出命令につきましては、その注意すべき論点は多いものの、文書提出命令が発動されたにもかかわらず、貸金業者がその開示をしない場合には、原告側の主張(例えば推定計算による過払い金返還請求金額の正当性)が真実と認められる(真実擬制といいます。)こととなるため、その効果は絶大といえ、貸金業者に大きなダメージを与える結果となります。

その他、過払い金返還請求訴訟手続きには、多くの注意すべき論点が存在しますが、長きにわたり貸金業者との戦いにより勝ち取ってきた裁判例(判例)その他マニュアル化された対処方法等により、比較的形式的に裁判をすすめていくことができ、非常に効率的に、最小限の費用でで勝訴判決をえられる傾向にあるといえるでしょう。

過払い金回収・過払い金返還請求訴訟をご検討の際は、弁護士・司法書士にご相談されることをおすすめいたします。

当事務所も、愛知県全域の裁判所(名古屋簡裁・一宮簡裁・春日井簡裁・瀬戸簡裁・岡崎簡裁・半田簡裁・豊橋簡裁)から岐阜・三重の裁判所に至るまで、よく足を運ばせていただく機会がございます。

過払い金回収率100%を目指します☆.jpg

当事務所は、債務整理案件において過払い金が発生した場合、債権者との示談交渉において、安易に70%・80%での合意はいたしません。限りなく100%の過払い金回収に近づけるよう、日々債権者との交渉に臨んでいます。

例えば100万円の過払い金が発生していた場合、70%和解と100%和解では単純に30万円もの差が発生します。過払い金返還請求訴訟が必要な場合には、お客様のご意向をお伺いご確認のうえ、訴訟によって過払い金100%の回収の実現に向けて対応することも可能です。

なお、事件終了時には、どの債権者からいくらの過払い金返還があったのかを、和解書原本・引き直し計算書・精算書等のご提出により明確にいたしますので安心です。過払い金返還請求なら当事務所にお任せ下さい。

過払い金計算サービスを開始しました☆.jpg

債務整理業務の1つといたしまして「過払い金の計算サービス」を行っています。

過払い金は回収したいけれどブラックリストには載りたくないというお客様には、貸金業者より取引履歴をご取得の上 ①いくらの過払い金が発生しているか ②今後どのように対応していくべきかを当事務所がご確認差し上げます。

料金は債権者1社につき15000円で承ります。すべての貸金業者から過払い金の回収が見込めない場合には債権者1社から承りますのでお気軽にご相談下さい。

 

まずはお気軽に何なりと無料相談サポートでご心配な点等クリアにいたしましょう。 

TOP | 債務整理とは |メリット業務への取組み姿勢 | ご相談の流れ

任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | 特定調停 | 過払い金

総合トップ | アクセス | 料金 | Q&A | お問い合わせ | メール

お問合せ・ご相談はこちら


お名前・ご用件をお聞かせ下さい。

担当者へお繋ぎさせていただきます

☎ どんな些細なことでもお気軽に☝対応時間外は【24時間】留守電☎又は✉対応で安心☝(052)269-4010

【平日】9:00~20:00【土日】9:00~18:00(要予約)

登記や遺産相続もお気軽に
対応時間外も【24時間】受付中

【 平日 】午前 9:00 ~ 午後 8:00
【 土日 】午前 9:00 ~ 午後6:00
         (完全予約制☝)

司法書士
HATTORI LEGAL OFFICE
司法書士 服部雄一郎

住  所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-15-33
栄ガスビル4階

アクセス

・栄交差点・栄駅「サカエチカ Crystal Plaza」クリスタル広場より徒歩4分
・矢場町駅6番出口より徒歩2分
・松坂屋本館・北館より1分
※北館1・5階渡り廊下よりガスビルへ直通◎

受付時間

【 平日 】9:00 ~ 20:00
【 土日 】9:00 ~ 18:00
      (完全予約制)

業務エリア

〓 愛知県全域対応 〓
名古屋市近郊の春日井市・尾張旭市・長久手市・瀬戸市・小牧市・北名古屋市・日進市・東郷町から尾張名古屋のベッドタウンあま市・清須市・稲沢市・一宮市・津島市・弥富市まで出張対応いたします。

〓 名古屋全域対応 〓
名古屋市の内 中区・東区・西区・北区・熱田区・中村区・千種区・中川区は近くて便利です。また名古屋市の内 南区・港区の港湾エリアから緑区・瑞穂区・昭和区・天白区・名東区・守山区に至る内陸部エリアまで名古屋全16区に迅速対応いたします。

〓 知多半島・三河 〓
名古屋海岸沿岸寄りエリアの大府市・東海市・豊明市から半島沿いに知多市・武豊町・美浜町・半田市から先端部の常滑市・美浜町・南知多町に至るまで出張相談いたします。また代表司法書士の出身地である西三河エリア(岡崎市・刈谷市・碧南市・高浜市・西尾市・知立市)への対応もよろこんでお伺いいたします。

障害者・車椅子対応○
ベビーカー赤ちゃん・子供同伴○
栄駅・矢場町駅お迎えサービス○