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任意整理による債務整理のご相談は名古屋の司法書士へ

 名古屋の司法書士事務所HLOは任意整理サポートを通してお客様に貢献いたします。ご家族に知られたくない方はまずは任意整理から検討していきましょう。


任意整理によるサポート☆

任意整理について

任意整理とは、弁護士や司法書士が間に入って、債権者と話し合い、借金の額やその返済方法等を示談交渉によって解決していく債務整理の方法といえます。減額交渉や分割弁済方法の決定等を、裁判所を通さず、任意に当事者間で自由に取り決め、その内容に従い和解契約を結ぶことになります。

任意整理による債務整理のメリットは、債権者からの取立てが止まること・将来の利息がカットされる可能性が高いこと・借り入れ元金自体の減額もできる可能性があること・裁判所を通さないため、時間・手間・費用ともに最小限でおさまる傾向が強いこと・自己破産のように官報に掲載されることがないこと・原則、家族や職場に知られることはなく秘密のまま手続を完了させることができること等、いろいろなメリットがあるといえます。

 一方、デメリットとしましては、ブラックリストに載ることになるため、5年から7年くらいは、新たな借入れができなくなることがあげられます。

 なお、あくまで債権者との話し合いであるため、返済金額・返済方法等・その取り決め内容は自由交渉によります。

ただし、一般的な貸金業者の場合は、残債務がある場合は、原則3年間で月々36回程度の分割払いをしていく方法が一般的です。(特別な事情等がある場合には5年間の分割弁済にできることもあります。)  

借金が減額される理由

利息は「利息制限法」により法律上その上限が定められています。10万円以上100万円未満の借入れの場合→その法定利息の上限は18%とされています。しかし、いわゆる消費者金融は、その法定利息18%を超えた利息(フレーゾーン利息といいます。)でその貸し出しを行い、不当に利益を得ようとしています。

そこで、上記の点を指摘し、借金を正しい法定利息で計算しなおすことにより(引き直し計算といいます。)これまで実際に請求されてきた金額よりも、本来的に残っている債務総額は実は少なくなり、債務の減額が実現することになるのです。  

また、3年から5年以上取引を継続してきた方のようなケースでは、借入れ元金及び法定利息分以上のお金を返済しすぎていたため、引き直し計算をしてみると、残債務総額はマイナスになり、貸金業者からお金を返してもらえる場合もありますこれを「過払い金」といい、過払い金返還請求をすることによりその回収を実現していきます。)

 また、完済済みの貸金業者ついては、既に借金を完済したので、もう何も関係ないと思いがちですが、それは大きな間違いです。完済している貸金業者は実は関係が大ありなのです。完済し終えてから10年(消滅時効が10年のため)が経過していなければ、返しすぎたお金を、過払い金返還請求することにより取り戻すことができるのです。過払い金返還請求により、何十万、ともすれば何百万円が返ってくるかもしれません。

完済済みの借金がおありな方は、必ずその業者の名前もお教え下さい。

上記の過払い金返還請求により回収できたお金を、他の残債務がある場合には、それに充当することにより、残債務額が大幅に軽減され(もしくはゼロになることもあります。)債務整理全体の残債務総額も軽減されるため、手続全体としても非常に効果的に解決方向に向かうことが出来ると言えます。  

返済してもなかなか元金が減っていかないと感じている方は、どうぞ弁護士・司法書士にご相談下さい。お客様が考えている以上に、残債務トータルが減額され、又はお金が返ってくる可能性があるのです。

間違っても、おまとめローンなる借り換えには手を出されないことをおすすめいたします。なぜなら、おまとめローンを活用する以前に、弁護士・司法書士にご相談いただければ、それまで請求されてきた残債務額の減額を実現できる可能性があり、返済負担が縮小できるからです。また、おまとめローンは、その場しのぎ的な手段であって、借入れをしないと生活していけないライフスタイルを改めるといった意味においては、根本的な解決にはならないでしょう。  

取立て・給料差押えのリスク

債務整理を弁護士・司法書士にご依頼いただいた場合には、債権者からの取立ては原則ストップいたします。法律専門家が間に入った場合には、債権者は直接本人に催告・請求することは禁止されているからです。

弁護士・司法書士が債務整理サポート中であるにも関わらず、債権者が誠実に対応することなく給料等を差し押さえた場合には、差し押さえた債権者に不法行為責任が生じるため(最高裁判所判例による)債権者むやみに給料の差し押さえをしてくることはまずないでしょう。  

任意整理の注意事項

任意整理による債務整理は、自己破産を選択できない人や、借金を少しでも返済していきたい人に向いている手続きですが、ただし、安易な和解契約は避けるべきです。

重要なのは、任意整理後に分割返済がスタートした場合に、月々の返済が確実にできることが大切です。和解契約は締結したものの、月々の返済ができないようであれば、それまでの任意整理に費やした労力は無駄に終わり、また執拗な債権者からの請求催促が強まり、元の状況に逆戻りです。

収入と支出を正確に計算し直し、月々に確実に捻出できる返済金額を月々の返済額に設定しなければなりません。また、3年(もしくは5年)の分割返済中には、一時的な支出も不定期に考えられるため、それも見越してゆとりのある返済額を設定するように努めなければなりません。任意整理による債務整理を成功させる鍵は、まさにここにあるといえるでしょう。  

過払い金について

法定利息18%(借入れ元金が10万円以上100満円未満の場合)を超える利息で、中長期的に借入れ、返済を繰り返してきた方の場合、本来の借入れ元本及びその法定利息分を超えて返済を繰り返してきた可能性が高いといえます。よって本来の法定利息により引き直し計算をしてみると、まだ残っていると思っていた残債務額はゼロとなり、さらに返しすぎた分のお金が返ってくる場合があります。この返ってくるお金のことを「過払い金」といいます。

 任意整理手続きの中で、この過払い金がある場合には、優先的にその過払い金回収を図っていくのが定石です。なぜなら、その過払い金を回収することにより、残債務が残ることとなる債権者に対する返済資金が確保でき、その弁済に充当することで全体の債務総額を大きく圧縮できることになるからです。

また交渉を進めるに際しても、ある程度の返済資金がまとまって用意できることで、その後の交渉をとても有利に進めやすくなるメリットもあります。  

過払金返還請求

過払い金がある場合には、まず、過払い金返還請求を行います。まずは、過払いを請求する旨の通知書を債権者に送ることになりますが、話し合いで100%の過払い金を回収できることは一般的にまずありません。  

話し合い、交渉により過払い金の回収を図る場合、消費者金融サイドは、ある程度の減額を要求してくることになります。そこで折り合いがつく場合には和解契約となりますが、交渉が決裂した場合には、過払い金返還請求訴訟を提起することになります。

ただし訴訟に持ち込んだとしても、訴訟期日前、もしくは訴訟継続中に消費者金融より和解の申し出があり、そこで決着がつくことも多くあります。  

また、何でもかんでも裁判というのも考えものとの意見もあります。実際に過払い金返還請求訴訟を提起した場合の裁判費用は、司法書士への報酬だけでも5万円から20万円くらいはかかりますから、多くの時間と労力を費やしてでも過払い金返還請求訴訟を提起すべきかどうかは十分に検討する必要があります。

裁判費用がたくさんかかってしまったために、手元に帰ってくる過払い金が、話し合いで提示された金額よりも少なくなってしまうようであるならば、話し合いの段階での和解提案額で相応な金額を回収できた方が良いという考え方もあるということです。

あくまでイニシアティブはお客様にございますので、どちらを選択されるかは、最終的にはご本人様にご判断いただくことになります。  

当事務所は、過払い金返還請求において、安易な減額和解はいたしません。常に、過払い金の100%の回収を目指しています。訴訟も辞さないというお客様には、迅速に過払い金返還請求訴訟提起の手続きを実行し、その100%の回収に努めます。

また、手間・費用とのバランスから減額和解を希望されるお客様の場合でも、交渉術を駆使して、極力減額割合を少なくし、お客様のお手元に返還される金額の最適化を図ることを怠りません。         

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