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自己破産による債務整理のご相談は名古屋の司法書士へ

 名古屋の司法書士事務所HLOは、自己破産申立てサポートを通してお客様に貢献いたします。不動産の任意売却にも対応いたします。まずはお気軽に無料相談サポートをご活用ください。 


自己破産サポートサービス☆☆.jpg

自己破産とは.bmp

 


平成22年に改正貸金業法が完全施行され、総量規制ルールが出来上がりました。このルール改正により、債務整理サポートにおいて、「 自己破産 」や「 個人再生 」手続をご相談・ご検討されるお客様の絶対数が増加傾向にあります。

失業中であったり、就職はしているものの、収入が少ないため、生活の収入部分よりも支出部分が(債務返済負担を含む)超過してしまい、客観的に支払い不能・債務超過の状態にある場合で、今後も債務の返済ができる見込みがない場合には、自己破産手続きを検討することになります。

 自己破産手続きとは、ご本人様の居住地域を管轄している地方裁判所に申立てすることにより、一定の要件を満たせば、債務の全額を免除してもらえる制度です。

 ただし、債務の全額を免除してもらうからには、さまざまな要件をクリアーする必要があります。  

例えば、手元の財産については、原則、全財産を処分換価し(生活品などはそのまま使用できますのでご心配いりません。)残った財産はお金に代えて、できる限りは債権者への返済に充てなければなりません。

なお、保証人がいる場合には保証人にも請求がされることになりますので影響があること、また債務増加の経緯・理由によっては自己破産が認められないこともあること等、自己破産による債務整理を選択する場合には、多くの注意点に留意する必要があります。

 また自己破産によるデメリットもあります。例えば、5年から7年間くらいはブラックリスト(銀行や消費者金融が運営する信用情報機関の事故情報のことをいいます。)に載ることになり、新たな借り入れやローンが組めなくなります。  

また、一定の資格の制限・職業の制限があります。例えば、弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、司法書士等の資格制限、後見人・保佐人・後見監督人・遺言執行者といった法律行為を補完する資格についての制限、また信託の受益者・証券外交員・旅行業者・商品取引所会員・宅地建物取引主任者・建設業法に定める建設業者等のような他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格の制限等が挙げられます。

同時廃止事件と個人管財事件.bmp

同時廃止手続き 」とは、自己破産手続きの中で、特別に財産がない場合・事業を複雑に行っていない場合・免責不許可事由が存在しない場合等で、裁判所が特に破産管財人という裁判所サイドのチェック役を選任せず、出来るだけ簡易な手続で破産の免責を受けられる破産手続きのことを言います。

簡単にいいますと、裁判所が書類の審査だけで大きな財産がないということを判断し、わざわざ破産管財人を選任し、財産の調査や売却換価といった手続きの省略化が図られ、費用・時間ともに最小限で済む破産手続きの方法といえます。  

一方、不動産や新しい車・保険の返戻金・将来の退職金など、ある程度大きな財産が残っている場合などは、上記の同時廃止手続きによることは出来ず、「 個人管財手続 」による自己破産手続きとなります。

「 個人管財手続 」とは、裁判所側が「 破産管財人 」なる役割を選任し、その破産管財人によって、破産申立て本人にどのような財産があるのかの財産調査がなされます。その後、債権者集会を開催してそれぞれの債権者に対する債権額を確定することになります。そして、残りの財産を処分、現金に換価した上で、それぞれの債権者に弁済充当していくことになります。

そのため、上記の同時廃止手続きと比較すると、時間・手間ともにかかり、破産管財人への費用としても別途40万円支払う必要があります。

同時廃止による破産手続であればトータル費用はおおよそ 30万円〜40万円程度 の範囲内で納まることが一般的ですが、破産管財事件になってしまう場合は、それ+40万円の実費を裁判所に予納しなければならないということです。すごく金額に多いな差が出てしまいますね。

免責決定.bmp

自己破産することにより何でもかんでも借金をチャラにできるというわけではありません。免責不許可事由に該当する場合には、原則自己破産はできないことになります。

 免責不許可事由 → 典型的なものといたしましては、浪費・ギャンブルにより借金をした場合、自己破産手続きにおいて自己の財産を隠匿した場合、過去7年以内に自己破産している場合等が挙げられます。

 ただし、借金やギャンブルで借金が膨らんでしまった場合等でも、本人が十分に反省しており、一定の条件のもとに裁判所の裁量により免責決定が出される場合もあります。これを「 裁量免責 」といいます。  

自己破産による免責決定を受けても免責の対象とならず、破産手続き完了以降も支払わなければならないものもあります。例えば以下のようなものが挙げられます。

※ 租税等の債務

 ※ 悪意による不法行為損害賠償債務

 ※ 故意・重過失により生命・身体を害する不法行為損害賠償債務

 ※ 婚姻費用分担・子の監護・扶養等の義務

 ※ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務

 ※ 罰金等の債務  

自己破産は知れ渡るのか.bmp

自己破産したことは「 破産者名簿」として官報という国の公告紙面に掲載されることになります。しかし一般人が官報を見ることはまずほとんどなく、裁判所から職場等に連絡することもありません。

非常にまれなケースではありますが、給料が差し押さえられた場合等は、職場に対して差し押さえ命令が届いてしまうため、職場に知れてしまうことになります。ただし、職場に知れたからといって、破産したことを理由に解雇されることは違法になりますので、その点は安心です。

 なお、ほとんどのケースでは、給料差押えがなされ、職場に通知書が届くようなことはめったにありませんので、一般的には心配される必要はないでしょう。

家族に影響はなのか.bmp

やはり、家族への影響については、どのお客様もご心配なことと存じます。

原則、家族に取立てが来ることはありませんし、法律的にも本人以外の家族には借金を代わりに支払う義務はありません。ただし、保証人になっている場合には、保証人の地位に基づく支払い義務が生じることになりますので注意が必要です。

なお、ご本人様が借入れ当時の契約書に、その同居親族の名前を記載されることがありますが、これは保証契約でもなんでもありませんので、本人様以外の名前を記載された方には支払い義務は存在しないことになります。 

 なお、支払い義務のない家族等に対する取立て行為は、金融庁の通達によって明確に禁止されていますので、不当な取立てが続くような場合は、すぐに専門家にご相談下さい。  

また、破産したことは、戸籍や住民票に記載されることはありませんので、原則、ご家族の結婚や就職等に影響がでることはないといえます。

財産はすべて没収されるのか.bmp

自己破産すると全ての財産を没収されてしまうイメージがあるかもしれませんが、実際にはすべて没収されるわけではありません。

冷蔵庫・洗濯機・テレビ等の、必要最低限の生活に必要な家財道具等(自由財産といいます。)については、差し押さえが禁止されており、取り上げられることはありません。

 また、現金99万円(一般世帯の3か月分の生活費相当額)までの現金による保有が認められています。   

銀行口座はつくれるのか.bmp

自己破産をすると、ブラックリストに記載されるため、一般的には5年から7年くらい、新たな借入・ローンを組むことができなくなります。

ただし、あくまで借り入れができなくなるだけで、銀行口座を開設したり、預金したり、公共料金の引き落としをすることは可能です。ただし、キャッシングサービス機能の付加された銀行口座等はもちろん作ることができないことになります。 

破産申立て必要書類.bmp

資産状況、借り入れの経緯、理由等により必要となる書類も多少変動いたしますが、原則は次のような書類をご用意いただくことになります。

自己破産申立て・ご用意いただくもの

破産申立て費用.bmp

以下の2つの費用からの合計となります。

 「 産手続きにおける公的費用(実費)」 + 「 司法書士の報酬 」

【 公的費用としましては 】

①財産がほとんどない場合での同時廃止手続きの場合はおよそ2万円程度

②ある程度大きな財産がある等による場合の個人管財事件(破産管財人を選任)の場合はおよそ40万円程度

【 司法書士の報酬としましては 】

①同時廃止手続きの場合30万円〜

②個人管財事件の場合45万円〜

料金の詳細についてはこちらから

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