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相続の遺産分割協議で注意が必要なこと
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スムーズな遺産分割協議.bmp

■  遺分割協議とは

財産をそのまま現物で分割する場合や(現物分割)金銭に換価した上で、金銭により分割する方法、また、不動産の一部を取得する代わりに、金銭を支払う方法(代償分割)などが挙げられます。 

遺産分割協議とは、遺産相続財産のうち、どの相続人が何をどれくらい相続するのかを、相続人全員の話し合い(協議分割)により取り決めていくことをいいます。 

その際に作成するのが遺産分割協議書です。 

遺産分割協議書は、相続した財産の名義変更をしたり、金融機関や税務署から提出を求められることもありますので、必ず書面により作成し、法定相続人全員の実印による捺印(及び印鑑証明書各1通)をすることが必要となります。また、相続税の申告・不動産名義変更登記等の各種手続きに必要となってくる場合は、遺産分割協議書を2セット程度は作成しておくと、各種手続きがスムーズです。

遺産分割協議書の作成・各種料金につきましては、お気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。 

 

財産目録を作成しましょう

遺産相続における遺産調査・相続財産目録の作成・調整につきましては、まずはお気軽に電話無料相談サポートをご活用下さい。

調整した相続財産目録に漏れがないかどうかを再度確認いたしましょう。(漏れがある場合には、その財産の権利状態は相続人全員の共有状態となるため、あとあと追加で遺産分割協議書を再作成する等の面倒な手続きが発生してしまいます。)

遺産分割協議を行う前に、まずは相続財産目録を作成・調整することにより、遺産相続の対象となる財産には何があるのかを特定・確定させる必要があります。それなしに行われた遺産分割協議は不十分なものと言わざるをえず、将来における相続人間のトラブルにもなりかねません。

 

遺産分割協議時に気をつけること

遺産分割協議を行う際には、以下のことに気をつける必要があります。

法定相続人を漏れなく特定し、その相続人全員による協議を行いましょう。1人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効です。せっかく労力を費やしたにも関わらず、遺産分割協議のやり直しはしたくないものです。そのためにも、法定相続人の調査、特定は非常に重要といえ、ケースによっては、見ず知らずの方が相続人であることが発覚するなど、想像以上に複雑化することもあります。お近くの専門家にご依頼、又は専門家に相談されながらDIYで進めていかれることをおすすめします。

また、相続人調査、及びその確定のための戸籍・除籍・原戸籍・住民票(除票)・戸籍の附票(除票)等の取り寄せにつきましては、ご自身でもしていただけますし、専門家にもご依頼いただけますので、まずはお気軽にご相談下さい。

また相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で特別代理人を選任し、遺産分割協議を進めていく必要があります。未成年者の親が当該遺産分割協議における法定相続人当事者である場合には、親が特別代理人になるこができません(利益相反に該当するため)ので注意が必要です。また未成年者が数人いる場合には各未成年者ごとに特別代理人の選任が必要です。

いよいよ遺産分割協議の段取りとなりますが、まずは相続人全員による話し合いの雰囲気を作ることが大切です。誰しもが遺産の取り分をめぐってもめたくはないものです。しかし遺産争いが起こらないという保証はどこにもありません。相続人同士が協力し合い、無用なトラブルを避けるように工夫していきましょう。

公平な遺産分割協議内容を心がけましょう。後記に記載している「 寄与分 」 「 特別受益分 」 も考慮の上、相続人全員が納得できる遺産分割協議内容となるよう心がけましょう。

専門家を活用することで、適正・公平な協議内容であることの優位性を高めましょう。(遺産分割協議が相続人間の話し合いのみで整う可能性が100%ではない場合には、専門家をご活用されることをおすすめいたします。第三者の立場として、中立性を保って遺産分割協議をサポートする専門家の存在は、その迅速な遺産分割協議終結へ向けての大きなお力になることでしょう。

相続税が発生するようなケースにおいては、相続税の納税資金をどうするかを検討していくことが最重要となります。

相続税発生ケースにおいて、相続税を軽減できる工夫はないか十分に検討する必要があります。提携税理士による充実した税務サポートをお気軽にご活用ください。

借金・債務がある場合には、どのように対処していくべきかを検討しておきましょう。特に大きな借金、債務がある場合、又は大きな借り入れがある可能性が高い場合は相続放棄や限定承認手続きを検討する必要があります。 

 相続放棄・限定承認 についての詳細はこちら

事業や農業をしている場合の後継者問題について検討しておきましょう。会社の株式を誰が相続するのか、農地を誰が相続するのか等、適切な相続承継を実現していきましょう。なお、農地を相続した場合、その取得者は、管轄の農業委員会へ届出をしなければなりませんので注意が必要です。  

農業委員会への届出についてはこちら

残された相続人(特に高齢者・配偶者・未成年者等)の生活資金、その他養育費等が確保できているか、弱者等に対する配慮は十分かどうか改めて検討する必要があるでしょう。  

         

遺産分割協議時に気をつける 「 寄与分 」 とは

ある相続人が、被相続人に代わって家業を助けてきたケース、身銭を切って被相続人の財産が減少することを防いできたケース、被相続人の病気の看護をしてきたケースなどで、被相続人の財産を維持し、また財産を増やすことに特別の貢献をした場合で、その働きに対して相当の対価を受け取っていないような場合は、その貢献度に応じて、本来の相続分を超えて、その相続人(寄与者という)が取得することのできる法定相続分を超える財産取得分のことを寄与分といいます。

この寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に貢献してきた相続人を、他の相続人と同様に扱うのは公平に反するとの考えから民法に明確に認められている権利なのです。

この寄与分も考慮の上、遺産分割協議を進めていくことが大切です。 

 

遺産分割協議時に気をつける 「 特別受益分 」  とは

被相続人から、その生前に特別な経済的利益を受けていた場合、それを特別受益といいます。

例えば ① 住宅取得資金を出してもらった ② 独立開業資金を援助してもらった ③ 嫁ぐ時又は養子縁組時に持参金・支度金をもらった ④ 留学費用を出してもらった 等が該当します。なお、通常の生活費や学費・挙式費用等は該当しません。

例えば相続人である兄弟間で、その1人だけが生前に特別の援助を受け、他の兄弟は特別の援助を受けていない場合、その相続人間の相続分が同じだとすると、不公平感が残るため、生前に受けた特定の経済的利益は遺産相続の前渡しと考えて、相続分を計算する時の調整材料とするということになります。 


遺産分割協議が整わない場合のサポートサービス☆☆.jpg

遺産分割協議をどのように進めたら良いのでしょう。

遺産分割協議の際、いろいろな問題をはらんでいる場合があります。例えば ① 遺産分割協議に折り合いがなかなかつかない ② 相続人の一部と連絡がとれない ③ 一度も面識がない相続人に対してどのようにアプローチしたらよいのだろう・・・ というようなケースです。

当事務所は、遺産相続に関するサポートを通して、あらゆる問題への対処方法やノウハウを提供いたします。ご依頼前にご心配な点、懸念事項、費用のことなど、まずはお気軽に電話無料相談をご活用下さい。 

遺産相続に対する相続人様の考え方は、十人十色です。また、親族内での感情の積み重ねや、慣れ親しんで若いころに過ごした不動産に対する想いなどは、年月を重ねるにつれ大きく深いものとなります。相続人それぞれの考えや状況をお伺いした上で、最良の解決方法、手続き方法をご提案差し上げます。

まずは解決できるのであるなら、話し合い(分割協議)で解決を進めていくべきでしょう。話し合いで解決できる協議分割の方法をまず検討していきましょう。時間的にも、費用的にも、また精神的にも「話し合い」による協議分割が最善なことは言うまでもありません。 

話し合いによる協議分割が不可能であると判断した場合には、まずは遺産分割調停手続きを選択することになります。(まずは遺産分割調停手続きにより、裁判所において調停委員なる専門家の仲介のもと、相続人全員が納得する遺産分割協議内容を探っていくことになります。) 

遺産分割調停でも遺産分割協議が整わない場合には、次に遺産分割審判手続きに移行することになります。ここまでいきますと、事案にもよりますが、数年にわたって裁判所に通うことになるでしょう。また、親族関係も積極的な方向に向かうことはまずなく、大きなシコリが末代まで残ることとなるでしょう。

話し合いによる遺産分割協議をまずは積極的に検討していきましょう。それでも難しい場合には、遺産分割調停→遺産分割審判手続きを検討することになります。

遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判手続き・各種費用・料金に関しましてはまずはお気軽に電話無料相談トをご活用下さい。 

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